学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ32A041
理由で解く 柔道整復師
受領委任は、患者が本来受け取るはずの療養費を、柔道整復師が代わりに受け取る仕組みです。お金を預かる立場だからこそ患者保護のルールが細かく決められており、領収証を「無償で」交付することはその代表格です。
柔道整復の療養費は、制度上は償還払い(患者がいったん全額を支払い、後から保険者に請求して払い戻しを受ける)が原則です。受領委任はその請求と受領を施術者に委任する特別な取扱いで、施術管理者が地方厚生(支)局長および都道府県知事と協定または契約を結んではじめて使えます。委任を受ける以上、法令・取扱規程を守ること、被保険者証等で受給資格を確認すること、負傷原因を聴き取って施術録に残すこと、施術内容と費用を説明して同意を得ること、一部負担金を受け取ったら正当な理由がない限り領収証を無償で交付することが、まとめて義務として課されます。設問はこの中で「誤っているもの」を選ぶ形なので、無償/有償の一語が答えを分けます。
| 償還払い | 受領委任払い | |
|---|---|---|
| 窓口での支払い | 全額(10割) | 一部負担金のみ |
| 保険者への請求者 | 患者本人 | 施術管理者(委任を受けて) |
| 必要な手続き | 患者が申請書と領収証を提出 | 地方厚生(支)局長・都道府県知事との協定/契約 |
| 患者の負担感 | 立替えが必要で重い | 軽い(その分ルールが厳格) |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。