学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ32A040
理由で解く 柔道整復師
介護保険の被保険者は40歳以上です。65歳以上が第1号被保険者、40〜64歳の医療保険加入者が第2号被保険者となります。
介護保険制度は、保険者を市町村および特別区とし、住民に身近な自治体が保険料の徴収から要介護認定、給付までを担う仕組みです。要介護認定の申請先も市町村(特別区)の介護保険担当窓口で、保健所ではありません。第1号被保険者は原因を問わず要介護・要支援状態になれば給付を受けられますが、第2号被保険者は末期がんや初老期における認知症などの特定疾病が原因である場合に限られる点が大きな違いです。利用時の自己負担は原則1割で、第32回国家試験が行われた2024年(令和6年)の時点では、一定以上の所得がある人は2割または3割となる仕組みが設けられています。
| 項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40〜64歳 |
| 要件 | 市町村の住民 | 医療保険に加入していること |
| 給付の条件 | 原因を問わず要介護・要支援状態 | 特定疾病が原因の場合に限る |
| 保険料 | 原則、年金からの天引き等 | 医療保険料とあわせて徴収 |
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