学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ32A006
理由で解く 柔道整復師
国民医療費は「傷病の治療にかかった費用」の推計です。柔道整復師の施術に係る療養費は療養費等として含まれ、治療にあたらない美容整形・人間ドック・正常分娩は含まれません。
国民医療費は、当該年度内に医療機関等で傷病の治療に要した費用を推計したもので、内訳は医科診療医療費・歯科診療医療費・薬局調剤医療費・入院時食事生活医療費・訪問看護医療費、そして「療養費等」です。この療養費等に、柔道整復師の施術やあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術に係る療養費、補装具などが含まれます。逆に、傷病の治療ではないもの(正常な妊娠・分娩、健康診断・人間ドック、予防接種、美容目的の手術、固定した身体障害のための義眼・義肢)や、保険給付の対象外の費用(差額ベッド代などの選定療養、市販薬の購入費)は算入されません。「治療か否か」「保険給付の対象か否か」の2つのふるいにかけると迷いません。なお、この試験(第32回・2024年3月実施)の時点で公表されていた最新の国民医療費は令和3年度分で、総額はおよそ45兆円でした。
| 具体例 | 理由 | |
|---|---|---|
| 含まれる | 医科・歯科診療、調剤、入院時食事、訪問看護、柔道整復師やあはきの療養費、補装具 | 傷病の治療に要した保険給付対象の費用 |
| 含まれない(治療でない) | 正常分娩、健康診断・人間ドック、予防接種、美容整形 | 疾病の治療にあたらない |
| 含まれない(給付対象外) | 差額ベッド代、市販薬の購入費 | 保険給付の範囲外の自己負担 |
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