学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ32A005
理由で解く 柔道整復師
仕事中や通勤途中の負傷・疾病を扱うのは労災保険(労働者災害補償保険)です。健康保険は業務災害以外の傷病が対象なので、両者は重ならないように線が引かれています。
日本の公的保険は、備える事故(リスク)ごとに役割が分かれています。労災保険は業務災害と通勤災害による負傷・疾病・障害・死亡を対象とし、療養補償給付では原則として患者の一部負担がありません。保険料は全額を事業主が負担します。健康保険法では業務災害以外の傷病を給付対象と定めているため、業務中の負傷に健康保険を使うことはできません。この区別は柔道整復の実務に直結します。来院した患者から受傷状況を聴取する際、「いつ・どこで・何をしていて」を確認し、仕事中や通勤途中であれば労災保険の取扱い(療養(補償)給付たる療養の費用請求)となるため、最初の問診で必ず確認します。判断に迷う場合は事業所や労働基準監督署に確認し、患者に窓口を案内します。
| 保険 | 備える事故(保険事故) | 仕事上の負傷 |
|---|---|---|
| 労災保険 | 業務災害・通勤災害 | ○ 対象 |
| 医療保険(健康保険等) | 業務災害以外の傷病 | × 対象外 |
| 雇用保険 | 失業、育児休業、教育訓練など | × 対象外 |
| 介護保険 | 要介護・要支援状態 | × 対象外 |
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