学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ31A043
理由で解く 柔道整復師
受領委任の施術管理者になるには「実務経験期間」と「施術管理者研修の修了」の2つが必要です。実務経験には、保険医療機関で柔道整復師として従事した期間も算入できるため、4が正しい記述です。
平成30年4月から、受領委任を取り扱う施術管理者になろうとする者には、一定期間の実務経験と施術管理者研修の受講修了が要件として課されました。実務経験は受領委任の取扱いを行う施術所に勤務した期間が基本ですが、保険医療機関において柔道整復師として実務に従事した期間も算入が認められています。研修は2日間かつ合計16時間以上の内容で、修了証には有効期間があります。必要な実務経験の年数は経過措置として段階的に延長され、平成30年度からは1年、令和2年度からは2年、令和4年度からは3年とされました。第31回の出題時点は令和4年度以降にあたるため、3年が基準となります。
| 要件 | 内容 | 必須か |
|---|---|---|
| 実務経験 | 受領委任の取扱施術所での勤務期間。保険医療機関で柔道整復師として従事した期間も算入可 | 必須 |
| 施術管理者研修 | 2日間・合計16時間以上を修了 | 必須 |
| 請求代行団体への加入 | 社団等を経由した請求 | 任意 |
| 届出の時期 | 必要な実務経験期間 | |
| 平成30年4月〜令和2年3月 | 1年 | |
| 令和2年4月〜令和4年3月 | 2年 | |
| 令和4年4月以降 | 3年 | |
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