学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ31A043

理由で解く 柔道整復師

QJ31A043 必修問題

出典:第31回柔道整復師国家試験(2023)午前 問43
問題
受領委任を取り扱う施術管理者の届出・申し出で正しいのはどれか。
選択肢
1 8時間の研修を受講する必要がある。
2 請求代行団体への加入が義務である。
3 施術所で5年間の実務経験が必要である。
4 保険医療機関での経験は実務経験に算入できる。
解答
正解4(保険医療機関での経験は実務経験に算入できる。)
解説

受領委任の施術管理者になるには「実務経験期間」と「施術管理者研修の修了」の2つが必要です。実務経験には、保険医療機関で柔道整復師として従事した期間も算入できるため、4が正しい記述です。

平成30年4月から、受領委任を取り扱う施術管理者になろうとする者には、一定期間の実務経験と施術管理者研修の受講修了が要件として課されました。実務経験は受領委任の取扱いを行う施術所に勤務した期間が基本ですが、保険医療機関において柔道整復師として実務に従事した期間も算入が認められています。研修は2日間かつ合計16時間以上の内容で、修了証には有効期間があります。必要な実務経験の年数は経過措置として段階的に延長され、平成30年度からは1年、令和2年度からは2年、令和4年度からは3年とされました。第31回の出題時点は令和4年度以降にあたるため、3年が基準となります。

✗ 1. 誤り
8時間の研修を受講する必要がある。
施術管理者研修は2日間かつ合計16時間以上と定められており、8時間では要件を満たしません。受講は先着順で埋まることもあるため、開業予定があるなら早めに日程を確保しておくのが実務上は安全です。
✗ 2. 誤り
請求代行団体への加入が義務である。
受領委任の申し出は施術管理者個人でも地方厚生局等に対して行えます。請求代行団体(社団等)への加入はあくまで任意で、義務ではありません。
✗ 3. 誤り
施術所で5年間の実務経験が必要である。
必要な実務経験期間は段階的に延長され、令和4年4月以降の届出では3年です。5年という基準は設けられていません。年数だけでなく「いつ届け出るか」で基準が変わる点が問われやすいところです。
✓ 4. 正しい
保険医療機関での経験は実務経験に算入できる。
受領委任の取扱いを行う施術所での勤務期間に加え、保険医療機関で柔道整復師として実務に従事した期間も実務経験として算入できます。算入するには勤務先が発行する証明書類が必要になるので、在職中から勤務期間の証明を残しておくと後の手続きが円滑です。
ポイント
  • 受領委任の施術管理者要件は実務経験+施術管理者研修の修了の2本立て(平成30年4月から)。
  • 研修は2日間・合計16時間以上。修了証には有効期間があるため、期限切れに注意する。
  • 実務経験年数は経過措置で延長。平成30年度〜1年、令和2年度〜2年、令和4年度〜3年
  • 実務経験には保険医療機関で柔道整復師として従事した期間も算入できる
  • 請求代行団体への加入は任意。個人での受領委任の申し出も可能。
比較表
要件内容必須か
実務経験受領委任の取扱施術所での勤務期間。保険医療機関で柔道整復師として従事した期間も算入可必須
施術管理者研修2日間・合計16時間以上を修了必須
請求代行団体への加入社団等を経由した請求任意
届出の時期必要な実務経験期間
平成30年4月〜令和2年3月1年
令和2年4月〜令和4年3月2年
令和4年4月以降3年
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