学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / リハビリテーション医学 ▸ §9 臨床実地問題 / QJ31P023
理由で解く 柔道整復師
要介護認定で非該当と判定された高齢者の介護予防について、まず相談すべき窓口は地域包括支援センターである。
地域包括支援センターは介護保険法に基づいて市町村が設置する地域の総合相談窓口で、保健師(または経験のある看護師)・社会福祉士・主任介護支援専門員が配置される。業務は、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、そして介護予防ケアマネジメントの4本柱。要介護認定で非該当となった人でも、基本チェックリストで生活機能の低下が確認されれば、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型・訪問型サービスや、住民主体の通いの場につなぐことができる。本例は脳梗塞後で動作が緩慢という、生活機能の低下と再発・廃用のリスクを抱えた状態であり、早い段階で相談して運動器機能の向上、低栄養や口腔機能低下の予防、外出機会の確保に取り組むことが、要介護状態への移行を遅らせるうえで有効である。介護保険が使えない=支援がないということではない、と本人・家族に伝えられるようにしておきたい。
| 機関 | 根拠法・設置主体 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 地域包括支援センター | 介護保険法/市町村 | 高齢者の総合相談・介護予防ケアマネジメント・権利擁護 |
| 保健所 | 地域保健法/都道府県・指定都市等 | 感染症・難病・精神保健・食品衛生など広域的で専門的な保健業務 |
| 福祉事務所 | 社会福祉法/都道府県・市(町村は任意) | 生活保護の実施、児童・障害者・高齢者福祉の措置 |
| 精神保健福祉センター | 精神保健福祉法/都道府県・指定都市 | 精神保健福祉の技術的中枢、困難事例の相談、手帳等の判定 |
| 市町村保健センター | 地域保健法/市町村 | 健康相談・保健指導・健診など住民に身近な保健サービス |
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