学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ30A045
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師国家試験に合格した者に合格証書を交付するのは厚生労働大臣である。正答は2。
柔道整復師は厚生労働省が所管する医療関係資格であり、試験の実施も免許の付与も厚生労働大臣の権限に属する。実務上は公益財団法人柔道整復研修試験財団が指定試験機関として試験事務を、指定登録機関として名簿登録の事務を担っているが、合格を公に認める文書である合格証書は厚生労働大臣名で交付される。合格証書を紛失した場合などには、合格した事実を証明する合格証明書の交付を申請することができる。なお受験資格の側に目を向けると、柔道整復師法第12条は「文部科学大臣が指定した学校」と「都道府県知事が指定した柔道整復師養成施設」を並列に定めており、養成の入口には文部科学大臣と都道府県知事が関与する。「誰が権限をもつ人か」と「誰が事務を代行しているか」、そして「養成の段階か、試験・免許の段階か」を分けて捉えるのが、この系統の問題を解く鍵である。
| 場面 | 権限をもつ者 |
|---|---|
| 学校の指定 | 文部科学大臣 |
| 柔道整復師養成施設の指定 | 都道府県知事 |
| 国家試験の実施・合格証書の交付 | 厚生労働大臣(試験事務は指定試験機関が実施) |
| 免許を与える・名簿の登録 | 厚生労働大臣(登録事務は指定登録機関が実施) |
| 施術所の開設届の受理・立入検査 | 都道府県知事、保健所を設置する市長・特別区長 |
| 受領委任の協定・契約 | 地方厚生(支)局長 および 都道府県知事 |
| (参考)あん摩マッサージ指圧師等の養成施設の認定 | 厚生労働大臣(柔整とは所管が異なる) |
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