学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ30A046
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師は、施術にあたって外科手術を行うことも薬品を投与し、またはその指示をすることもできない。正答は4。
柔道整復の業は、骨折・脱臼・打撲・捻挫などに対して手技によって整復・固定・後療を行うものであり、身体を切開する行為や薬物を用いる行為は含まれない。これらは医師の医行為として厚く規制されており、柔道整復師法にも外科手術と薬品投与の禁止が明記されている。市販の湿布などを患者に勧める場面でも、症状に応じて薬を選び与えることは投薬の指示にあたりうるため、痛みや炎症の管理が施術の範囲を超えると判断したら医師の診察につなぐことが正しい対応となる。「手で治す資格である」という原点に戻れば、禁止事項の輪郭は自然に見えてくる。
| 事項 | 柔道整復師法上の扱い |
|---|---|
| 外科手術 | 禁止 |
| 薬品の投与・投与の指示 | 禁止 |
| 脱臼・骨折の患部への施術 | 医師の同意が必要(応急手当は除く) |
| 守秘義務 | 規定あり(資格喪失後も継続) |
| 業務独占 | あり(医師である場合を除く) |
| 名称独占 | 規定なし |
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