学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ30A045

理由で解く 柔道整復師

QJ30A045 必修問題

出典:第30回柔道整復師国家試験(2022)午前 問45
問題
柔道整復師国家試験の合格証書を交付するのはだれか。
選択肢
1 内閣総理大臣
2 厚生労働大臣
3 文部科学大臣
4 都道府県知事
解答
正解2(厚生労働大臣)
解説

柔道整復師国家試験に合格した者に合格証書を交付するのは厚生労働大臣である。正答は2。

柔道整復師は厚生労働省が所管する医療関係資格であり、試験の実施も免許の付与も厚生労働大臣の権限に属する。実務上は公益財団法人柔道整復研修試験財団が指定試験機関として試験事務を、指定登録機関として名簿登録の事務を担っているが、合格を公に認める文書である合格証書は厚生労働大臣名で交付される。合格証書を紛失した場合などには、合格した事実を証明する合格証明書の交付を申請することができる。なお受験資格の側に目を向けると、柔道整復師法第12条は「文部科学大臣が指定した学校」と「都道府県知事が指定した柔道整復師養成施設」を並列に定めており、養成の入口には文部科学大臣と都道府県知事が関与する。「誰が権限をもつ人か」と「誰が事務を代行しているか」、そして「養成の段階か、試験・免許の段階か」を分けて捉えるのが、この系統の問題を解く鍵である。

✓ 2. 正しい
厚生労働大臣
柔道整復師国家試験を行うのも、免許を与えるのも厚生労働大臣であり、合格証書の交付も同じ主体による。国家試験に関する事務が指定試験機関に委ねられていても、合格を認定する権限そのものが移るわけではない。「柔整の資格は厚生労働大臣が握る」と一本で覚えてよい。
✗ 1. 誤り
内閣総理大臣
内閣の首長であり、個別の医療関係資格の試験や免許を直接扱う立場ではない。国家資格であっても、所管する省庁の大臣が権限をもつのが原則である。
✗ 3. 誤り
文部科学大臣
文部科学大臣が関わるのは学校の指定である。柔道整復師法第12条は「文部科学大臣が指定した学校」と「都道府県知事が指定した柔道整復師養成施設」を別枠の並列概念として定めており、学校の指定は文部科学大臣、柔道整復師養成施設の指定は都道府県知事が行う。養成課程を修了するまでが文部科学大臣・都道府県知事の領域、国家試験と免許からが厚生労働大臣の領域、と線を引くと整理しやすい。
✗ 4. 誤り
都道府県知事
都道府県知事は柔道整復師養成施設の指定、施術所の開設届の受理・立入検査、受領委任の協定・契約に関わるが、国家試験の実施・合格証書の交付・免許の付与には関与しない。なお、あん摩マッサージ指圧師等の養成施設の認定は厚生労働大臣が行うものであり、柔道整復師養成施設の指定(都道府県知事)とは所管が異なる。隣接分野との取り違えに注意する。
ポイント
  • 国家試験の実施・合格証書の交付・免許の付与は、いずれも厚生労働大臣。
  • 柔道整復研修試験財団は指定試験機関・指定登録機関として事務を担うが、権限主体ではない。
  • 合格証書を失ったときは、合格証明書の交付を申請できる。
  • 受験資格は「文部科学大臣が指定した学校」または「都道府県知事が指定した柔道整復師養成施設」の卒業。両者は法律上並列の別枠である(柔道整復師法第12条)。
  • 都道府県知事は、柔道整復師養成施設の指定のほか、施術所(開設届の受理・立入検査など)と受領委任の協定・契約に関わる。
  • あん摩マッサージ指圧師等の養成施設は厚生労働大臣の認定であり、柔整の養成施設指定(都道府県知事)と所管が異なる。
  • 整理は「養成=文部科学大臣(学校)・都道府県知事(養成施設)」「試験と免許=厚生労働大臣」。
比較表
場面権限をもつ者
学校の指定文部科学大臣
柔道整復師養成施設の指定都道府県知事
国家試験の実施・合格証書の交付厚生労働大臣(試験事務は指定試験機関が実施)
免許を与える・名簿の登録厚生労働大臣(登録事務は指定登録機関が実施)
施術所の開設届の受理・立入検査都道府県知事、保健所を設置する市長・特別区長
受領委任の協定・契約地方厚生(支)局長 および 都道府県知事
(参考)あん摩マッサージ指圧師等の養成施設の認定厚生労働大臣(柔整とは所管が異なる)
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