学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ30A044
理由で解く 柔道整復師
免許証の再交付を申請できるのは、免許証を破った・汚した・失った(紛失した)ときである。正答は1。
免許にまつわる手続きは、何が変わったかによって名前が変わる。免許証という「紙そのもの」が使えなくなったときが再交付、名簿の記載内容が実際と食い違ったときが名簿の訂正、免許証の記載を実際に合わせたいときが書換え交付、免許そのものが失われたときが返納である。ここで区別が重要なのは、名簿の訂正は「30日以内に申請しなければならない」義務規定(柔道整復師法施行令第3条)であるのに対し、免許証の書換え交付は「申請することができる」任意規定(同令第9条)で期限の定めがない、という点である。紛失は紙だけの問題で、名簿上の登録も免許の効力もそのまま残っているため、再交付で足りる。なお再交付を受けた後に元の免許証を発見した場合は、5日以内に返納する。この「紙・記載内容・免許そのもの」の三層に、義務か任意かの区別を重ねて整理すると混乱しない。
| できごと | 行う手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 免許証を破損・汚損・紛失した | 再交付申請 | 期限の定めなし(任意) |
| 氏名・本籍地都道府県名などが変わった | 名簿の訂正申請 | 30日以内(義務) |
| 氏名・本籍地都道府県名などが変わった | 免許証の書換え交付申請 | 期限の定めなし(任意) |
| 免許を取り消された | 免許証(免許証明書)の返納 | 5日以内(義務) |
| 再交付後に元の免許証を発見した | 返納 | 5日以内(義務) |
| 死亡・失踪の宣告 | 名簿の登録消除申請(届出義務者) | 30日以内(義務) |
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