学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ30A044

理由で解く 柔道整復師

QJ30A044 必修問題

出典:第30回柔道整復師国家試験(2022)午前 問44
問題
柔道整復師免許の再交付申請ができるのはどれか。
選択肢
1 免許証を紛失したとき
2 婚姻をしたとき
3 免許証の記載事項を変更したとき
4 免許を取り消されたとき
解答
正解1(免許証を紛失したとき)
解説

免許証の再交付を申請できるのは、免許証を破った・汚した・失った(紛失した)ときである。正答は1。

免許にまつわる手続きは、何が変わったかによって名前が変わる。免許証という「紙そのもの」が使えなくなったときが再交付、名簿の記載内容が実際と食い違ったときが名簿の訂正、免許証の記載を実際に合わせたいときが書換え交付、免許そのものが失われたときが返納である。ここで区別が重要なのは、名簿の訂正は「30日以内に申請しなければならない」義務規定(柔道整復師法施行令第3条)であるのに対し、免許証の書換え交付は「申請することができる」任意規定(同令第9条)で期限の定めがない、という点である。紛失は紙だけの問題で、名簿上の登録も免許の効力もそのまま残っているため、再交付で足りる。なお再交付を受けた後に元の免許証を発見した場合は、5日以内に返納する。この「紙・記載内容・免許そのもの」の三層に、義務か任意かの区別を重ねて整理すると混乱しない。

✓ 1. 正しい
免許証を紛失したとき
紛失・破損・汚損はいずれも再交付申請の事由にあたる。免許の効力自体は名簿の登録によって維持されているので、失ったのは証明書という紙にすぎない。気づいた時点で再交付を申請し、後日元の免許証が見つかったら5日以内に返納する。
✗ 2. 誤り
婚姻をしたとき
婚姻によって氏名が変わった場合に必要なのは、30日以内の名簿訂正申請である(義務)。免許証の記載を実際に合わせたい場合は、あわせて書換え交付を申請することができる(任意で期限の定めなし)。いずれにせよ紙が傷んだわけではないため再交付ではない。婚姻しても氏名が変わらなければ、そもそも手続きは不要である点にも注意する。
✗ 3. 誤り
免許証の記載事項を変更したとき
名簿の記載内容と実際が食い違ったときは、30日以内に名簿の訂正を申請しなければならない(義務)。そのうえで、免許証の記載自体を書き改めたい場合に書換え交付を申請することができる(任意・期限の定めなし)。再交付と書換え交付は目的が異なり、前者は紙の滅失・破損、後者は記載内容の更新に対応する。名称が似ているため、事由とセットで覚える。
✗ 4. 誤り
免許を取り消されたとき
免許を取り消されたときは、5日以内に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。免許そのものが失われている以上、証明書だけを再び受け取ることはできない。将来的に再免許を受けた場合は、あらためて免許証(免許証明書)が交付される。
ポイント
  • 再交付は「破った・汚した・失った」とき。紙の問題であって免許の効力は続いている。
  • 氏名・本籍地都道府県名の変更は、30日以内に名簿の訂正を申請しなければならない(義務)。
  • 免許証の書換え交付は「申請することができる」任意の手続きで、期限の定めはない。名簿訂正の義務と混同しない。
  • 免許取消のときは5日以内に返納。再交付は受けられない。
  • 再交付後に元の免許証を発見したら5日以内に返納する。
  • 期限は「訂正・消除は30日以内」「返納は5日以内」で対にして覚え、再交付・書換え交付には期限がないと押さえる。
比較表
できごと行う手続き期限
免許証を破損・汚損・紛失した再交付申請期限の定めなし(任意)
氏名・本籍地都道府県名などが変わった名簿の訂正申請30日以内(義務)
氏名・本籍地都道府県名などが変わった免許証の書換え交付申請期限の定めなし(任意)
免許を取り消された免許証(免許証明書)の返納5日以内(義務)
再交付後に元の免許証を発見した返納5日以内(義務)
死亡・失踪の宣告名簿の登録消除申請(届出義務者)30日以内(義務)
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