学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ30A047

理由で解く 柔道整復師

QJ30A047 必修問題

出典:第30回柔道整復師国家試験(2022)午前 問47
問題
施術所に関する法規で正しいのはどれか。
選択肢
1 柔道整復師でなければ開設できない。
2 休止した場合は5日以内に届けなければならない。
3 専用の6.6平方メートル以上の施術室を有しなければならない。
4 換気に関する規定はない。
解答
正解3(専用の6.6平方メートル以上の施術室を有しなければならない。)
解説

施術所の構造設備基準では、専用の施術室として6.6平方メートル以上の面積が求められます。正しいのは3です。

柔道整復師法とその施行規則は、施術所について「衛生上必要な措置」と「構造設備基準」を定めています。構造設備としては、6.6平方メートル以上の専用施術室と3.3平方メートル以上の待合室を備えること、施術室は室面積の7分の1以上を外気に開放できること(十分な換気装置があればこの限りでない)、施術に用いる器具・手指などの消毒設備を有することが柱です。届出については、開設したときは開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事(保健所設置市などでは市長・区長)へ届け出ることとされ、休止・廃止・再開や届出事項の変更も同じく10日以内です。開設者そのものに資格の縛りはなく、法人や柔道整復師でない個人でも開設できますが、施術を行えるのは柔道整復師に限られます。「6.6と3.3」「10日以内」「7分の1」の3つの数字はそのまま覚えておくと確実です。

✓ 3. 正しい
専用の6.6平方メートル以上の施術室を有しなければならない。
構造設備基準そのものです。あわせて待合室は3.3平方メートル以上が必要で、この2つの数字はセットで問われます。
✗ 1. 誤り
柔道整復師でなければ開設できない。
開設者に資格要件はなく、法人や柔道整復師でない個人でも開設できます。ただし施術行為ができるのは柔道整復師だけです。
✗ 2. 誤り
休止した場合は5日以内に届けなければならない。
期限は10日以内です。開設・休止・廃止・再開・変更のいずれも10日以内と統一して覚えます。
✗ 4. 誤り
換気に関する規定はない。
施術室は面積の7分の1以上を外気に開放できることが求められ、十分な換気装置があれば代替できるという形で規定されています。
ポイント
  • 構造設備基準:専用施術室6.6㎡以上待合室3.3㎡以上
  • 換気:施術室面積の7分の1以上を外気に開放(十分な換気装置があれば代替可)。
  • 消毒:施術に用いる器具・手指などの消毒設備を有すること。
  • 届出:開設・休止・廃止・再開・変更いずれも10日以内に都道府県知事等へ。
  • 開設者に資格要件はない(法人も可)。ただし施術を行えるのは柔道整復師のみ。
比較表
項目基準
施術室専用で6.6㎡以上
待合室3.3㎡以上
換気施術室面積の1/7以上を外気に開放(十分な換気装置で代替可)
消毒器具・手指などの消毒設備を備える
開設・休止・廃止・再開の届出10日以内、施術所所在地の都道府県知事等へ
開設者の資格要件なし(施術は柔道整復師のみ)
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