学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ30A047
理由で解く 柔道整復師
施術所の構造設備基準では、専用の施術室として6.6平方メートル以上の面積が求められます。正しいのは3です。
柔道整復師法とその施行規則は、施術所について「衛生上必要な措置」と「構造設備基準」を定めています。構造設備としては、6.6平方メートル以上の専用施術室と3.3平方メートル以上の待合室を備えること、施術室は室面積の7分の1以上を外気に開放できること(十分な換気装置があればこの限りでない)、施術に用いる器具・手指などの消毒設備を有することが柱です。届出については、開設したときは開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事(保健所設置市などでは市長・区長)へ届け出ることとされ、休止・廃止・再開や届出事項の変更も同じく10日以内です。開設者そのものに資格の縛りはなく、法人や柔道整復師でない個人でも開設できますが、施術を行えるのは柔道整復師に限られます。「6.6と3.3」「10日以内」「7分の1」の3つの数字はそのまま覚えておくと確実です。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 施術室 | 専用で6.6㎡以上 |
| 待合室 | 3.3㎡以上 |
| 換気 | 施術室面積の1/7以上を外気に開放(十分な換気装置で代替可) |
| 消毒 | 器具・手指などの消毒設備を備える |
| 開設・休止・廃止・再開の届出 | 10日以内、施術所所在地の都道府県知事等へ |
| 開設者の資格 | 要件なし(施術は柔道整復師のみ) |
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