学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ30A048
理由で解く 柔道整復師
施術所の広告は法律で範囲が限定されており、選択肢のなかで広告できるのは開設届出済みである旨だけである。正答は1。
柔道整復師法は広告を厳しく制限している。患者は施術の良し悪しを事前に判断しにくく、誇張された表示に誘導されやすいためである。広告できるのは、柔道整復師である旨と氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在の場所、施術日または施術時間、そして厚生労働大臣が指定する事項に限られる。指定事項には、ほねつぎ(接骨)、開設の届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約・休日夜間・出張による施術の実施、駐車設備に関する事項が含まれる。逆にいえば、腕前や実績、所属団体、提携先といった「選ばせるための情報」は載せられない。
| 広告できる | 広告できない |
|---|---|
| 柔道整復師である旨・氏名・住所 | 認定資格や専門性を示す称号 |
| 施術所の名称・電話番号・所在の場所 | 所属団体・保険請求団体の名称 |
| 施術日・施術時間 | 連携・提携する医療機関の名称 |
| ほねつぎ、接骨 | 施術効果や治療成績、患者の体験談 |
| 開設届出済みの旨 | 料金の割引・キャンペーン表示 |
| 医療保険療養費支給申請ができる旨(医師の同意が必要な旨を明示) | 他の施術所との比較優良広告 |
| 予約・休日夜間・出張施術、駐車設備 | 経歴・出身校・受賞歴 |
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