学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ30A048

理由で解く 柔道整復師

QJ30A048 必修問題

出典:第30回柔道整復師国家試験(2022)午前 問48
問題
施術所が広告できるのはどれか。
選択肢
1 開設届出済みである旨
2 認定柔道整復師の称号
3 入会する保険請求団体の名称
4 連携する保険医療機関の名称
解答
正解1(開設届出済みである旨)
解説

施術所の広告は法律で範囲が限定されており、選択肢のなかで広告できるのは開設届出済みである旨だけである。正答は1。

柔道整復師法は広告を厳しく制限している。患者は施術の良し悪しを事前に判断しにくく、誇張された表示に誘導されやすいためである。広告できるのは、柔道整復師である旨と氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在の場所、施術日または施術時間、そして厚生労働大臣が指定する事項に限られる。指定事項には、ほねつぎ(接骨)、開設の届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約・休日夜間・出張による施術の実施、駐車設備に関する事項が含まれる。逆にいえば、腕前や実績、所属団体、提携先といった「選ばせるための情報」は載せられない。

✓ 1. 正しい
開設届出済みである旨
厚生労働大臣が指定する広告可能事項に明示されている。届出をきちんと済ませた施術所であるという客観的な事実であり、優劣を訴えるものではないため認められている。広告可能かどうかは「事実の表示か、優位性の訴求か」で見分けるとよい。
✗ 2. 誤り
認定柔道整復師の称号
学会や団体が独自に認定する称号は広告可能事項に含まれない。技量の優劣を示唆し、患者の選択を誤らせるおそれがあるためである。院内での掲示と屋外・媒体での広告は扱いが異なる点にも注意する。
✗ 3. 誤り
入会する保険請求団体の名称
所属する団体や請求団体の名称は広告可能事項に挙げられていない。療養費に関して広告できるのは「医療保険療養費支給申請ができる旨」であり、その場合も脱臼・骨折には医師の同意が必要な旨を併記する必要がある。
✗ 4. 誤り
連携する保険医療機関の名称
提携先の医療機関名も広告可能事項ではない。医療機関の権威を借りて患者を誘引する形になりかねないためである。実際の連携は、必要な患者を個別に紹介する形で行うのが本来のあり方である。
ポイント
  • 広告できるのは、柔道整復師である旨と氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日または施術時間、厚生労働大臣が指定する事項のみ。
  • 指定事項の例:ほねつぎ(接骨)、開設届出済みの旨、医療保険療養費支給申請ができる旨、予約・休日夜間・出張施術、駐車設備。
  • 療養費支給申請ができる旨を広告する場合は、脱臼・骨折には医師の同意が必要な旨を明示する。
  • 技量・実績・専門性を示す称号、所属団体名、提携医療機関名は広告できない。
  • 判断基準は「客観的な事実か、優位性の訴求か」。
比較表
広告できる広告できない
柔道整復師である旨・氏名・住所認定資格や専門性を示す称号
施術所の名称・電話番号・所在の場所所属団体・保険請求団体の名称
施術日・施術時間連携・提携する医療機関の名称
ほねつぎ、接骨施術効果や治療成績、患者の体験談
開設届出済みの旨料金の割引・キャンペーン表示
医療保険療養費支給申請ができる旨(医師の同意が必要な旨を明示)他の施術所との比較優良広告
予約・休日夜間・出張施術、駐車設備経歴・出身校・受賞歴
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