学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ31A044
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師法第4条は、免許を与えないことがある事由(相対的欠格事由)として麻薬・大麻・あへんの中毒者を挙げています。したがって1が欠格事由にあたります。
柔道整復師法の欠格事由は、(1)心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、(2)麻薬・大麻・あへんの中毒者、(3)罰金以上の刑に処せられた者、(4)柔道整復師の業務に関し犯罪または不正の行為があった者、の4つです。これらは「該当したら必ず免許を与えない」絶対的欠格事由ではなく、「免許を与えないことがある」相対的欠格事由である点が重要です。判断の鍵になるのが(3)の「罰金以上」という表現で、刑法第9条が定める主刑は重い順に死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料です(令和4年法律第67号による改正で、令和7年6月1日から懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。旧法下で作成された過去問や教材では「死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料」と表記されますが、罰金・拘留・科料の並びは変わっていません)。罰金より軽い拘留と科料は「罰金以上」に含まれません。国籍要件や税・年金の納付状況は、そもそも法に規定がありません。
| 刑の種類(現行) | 重さの順(刑法第9条・第10条) | 「罰金以上の刑」に含まれるか |
|---|---|---|
| 死刑 | 1 | 含まれる |
| 拘禁刑(旧・懲役/禁錮) | 2 | 含まれる |
| 罰金 | 3 | 含まれる(境界) |
| 拘留 | 4 | 含まれない |
| 科料 | 5 | 含まれない |
| 過料 | —(刑罰ではない) | 含まれない |
| 令和7年6月1日施行の改正刑法(令和4年法律第67号)により懲役・禁錮は拘禁刑に一本化された。旧法下の出題では「死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料」と表記されるが、罰金を境界とする判断は同じ。没収は付加刑。 | ||
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