学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ30A041
理由で解く 柔道整復師
柔道整復の療養費を患者に代わって受け取る「受領委任」を取り扱うには、地方厚生(支)局長と都道府県知事を相手方として協定または契約を結ぶ必要がある。正答は2。
療養費は本来「償還払い」、つまり患者がいったん窓口で全額を支払い、後から自分で保険者に請求して払い戻しを受けるのが原則である。柔道整復ではその例外として、患者が受け取るはずの療養費を施術管理者が代わって受け取り、患者は一部負担金だけを支払えばよい受領委任が認められている。原則の例外を認めてもらう仕組みなので、あらかじめ行政と取り決めを交わすことが条件になる。その相手方が、健康保険の実務を所管する国の出先機関である地方厚生(支)局長と、都道府県知事の二者である。都道府県の柔道整復師会に所属する施術管理者は会を通じた「協定」、所属しない者は個別の「契約」という形をとるが、守るべき内容はほぼ同じである。
| 手続き | 相手方・提出先 |
|---|---|
| 免許(名簿登録・免許証明書) | 厚生労働大臣(登録事務は指定登録機関が実施) |
| 施術所の開設届 | 都道府県知事・保健所を設置する市長・特別区長(保健所が窓口) |
| 受領委任の協定・契約 | 地方厚生(支)局長 および 都道府県知事 |
| 療養費支給申請書の提出 | 保険者(審査を経て支給決定) |
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