学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ30A040
理由で解く 柔道整復師
業務上の災害による負傷・疾病に対して保険給付を行うのは、労働者災害補償保険(労災保険)です。
労災保険は労働者の業務災害および通勤災害を対象とし、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害給付、遺族給付などを行います。保険料は原則として事業主が全額負担し、被災した労働者に窓口での自己負担は生じません。これに対し健康保険は業務外の傷病を対象とする制度であるため、業務中の負傷を健康保険で扱うことはできません。施術所で受傷状況を聴取した際に業務中・通勤中の負傷であるとわかった場合は、労災保険の取扱いに切り替え、患者・事業主とともに労働基準監督署への手続きにつなげます。受傷機転を初回に丁寧に聴き取ることが、適切な取扱いにつながる第一歩です。
| 保険制度 | 対象 | 主な給付 | 保険料の負担 |
|---|---|---|---|
| 労働者災害補償保険 | 業務災害・通勤災害 | 療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害・遺族給付 | 原則として事業主が全額負担 |
| 健康保険 | 業務外の傷病・出産・死亡 | 療養の給付、傷病手当金など | 事業主と被保険者が折半 |
| 雇用保険 | 失業・雇用の継続が困難な事由 | 失業等給付、育児休業給付、教育訓練給付 | 事業主と被保険者が負担 |
| 介護保険 | 要介護・要支援状態 | 介護給付、予防給付 | 保険料と公費 |
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