学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ30A039
理由で解く 柔道整復師
就学前の児童の自己負担割合は法律上「2割」であり、無料ではありません。したがって選択肢1が誤りで、これが設問の答えです。
出題当時(第30回国家試験・2022年3月)の健康保険における自己負担割合は、義務教育就学前が2割、義務教育就学後から70歳未満が3割、70歳以上75歳未満が2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上が1割(現役並み所得者は3割)でした。多くの自治体が乳幼児・子ども医療費助成を行っているため窓口で支払いが生じないことがありますが、それは自治体独自の助成による結果であり、健康保険法上の給付割合が変わるわけではありません。柔道整復の施術で療養費を取り扱う際も、この年齢区分に沿って一部負担金を計算するため、区分と割合はそのまま実務知識になります。
| 年齢区分 | 自己負担割合(2022年3月時点) | 例外 |
|---|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 | 自治体の助成で窓口負担が生じない場合がある |
| 義務教育就学後〜70歳未満 | 3割 | — |
| 70歳以上75歳未満 | 2割 | 現役並み所得者は3割 |
| 75歳以上(後期高齢者医療) | 1割 | 現役並み所得者は3割 |
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