学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ30A005
理由で解く 柔道整復師
受領委任を取り扱う「施術管理者」になるには、柔道整復師であることに加えて、一定期間の実務経験と所定の研修修了が求められます。施術管理者は施術所ごとに専任で置くため、同じ時間帯に2カ所を担当することはできず、これが誤りの肢です。
受領委任払いは、本来は患者本人が受け取るはずの療養費を施術者が代わりに受け取る仕組みです。お金の流れが施術所を経由する以上、「その施術所の請求に誰が責任を負うのか」が明確でなければ制度が成り立ちません。この責任の所在をはっきりさせる目的で、平成30年4月以降に新たに施術管理者として登録する場合には、実務経験と、2日間・16時間以上の施術管理者研修の修了が登録要件として追加されました。実務経験の年数は段階的に延長されており、第30回国家試験が実施された令和4年3月の時点では原則2年、同年4月以降は原則3年です。そして「責任者を一人に定める」という同じ趣旨から、施術管理者は一の施術所につき1人を選任し、その施術所の施術時間帯には常態として勤務していることが必要とされます。したがって同一時間帯に他の施術所の施術管理者を兼ねることは認められていません。要件を丸暗記するのではなく、「誰が責任を負うかを明確にするための決まり」と捉えると、2が要件から外れることが理屈で判断できます。
| 項目 | 施術管理者の要件 | 本問の肢 |
|---|---|---|
| 資格 | 柔道整復師免許が必須 | 4(要件どおり) |
| 実務経験 | 一定期間の勤務経験が必要(出題当時は原則2年、令和4年4月以降3年) | 3(要件どおり) |
| 研修 | 施術管理者研修 2日間・16時間以上を修了 | 1(要件どおり) |
| 専任性 | 一の施術所につき1人を選任し、その施術時間帯は常態として勤務。同一時間帯の複数施術所の担当は不可 | 2(要件に反する=正解) |
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