学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §6 柔道整復師と国民医療費 / QJ29A050

理由で解く 柔道整復師

QJ29A050 必修問題

出典:第29回柔道整復師国家試験(2021)午前 問50
問題
施術管理者のみができるのはどれか。
選択肢
1 複数の施術所の開設
2 柔道整復の施術所の開設
3 受領委任の療養費の請求
4 療養費の償還払いの取り扱い
解答
正解3(受領委任の療養費の請求)
解説

受領委任の取扱いによる療養費の請求は、施術所ごとに定められた施術管理者が行います。正答は3です。

受領委任とは、患者が本来受け取るべき療養費を施術者が代わりに受け取る取扱いのことで、これによって患者は窓口で一部負担金だけを支払えばよくなります。この取扱いは、地方厚生(支)局長および都道府県知事に対して申し出て承認を受けた施術所でのみ可能で、施術所ごとに施術管理者を1名定めることになっています。施術管理者は、療養費支給申請書の作成と請求、支払いの受領、施術録の管理、その施術所に勤務する柔道整復師の指導監督について責任を負う立場で、原則として他の施術所の施術管理者を兼ねることはできません。これに対し、施術所の開設そのものは柔道整復師の資格がなくても行うことができ、開設した日から10日以内に施術所の所在地の都道府県知事等へ届け出ます。「開設は届出、受領委任は承認」「開設者は資格不要、施術管理者は柔道整復師で要件あり」と対比して覚えるとよいでしょう。

✓ 3. 正しい
受領委任の療養費の請求
受領委任の承認を受けた施術所において、施術管理者が支給申請書を作成して請求し、療養費を受領します。この権限と責任は施術管理者に集約されています。
✗ 1. 誤り
複数の施術所の開設
開設者は複数の施術所を開設できますが、それは施術管理者に限った権限ではありません。むしろ施術管理者は、原則として複数の施術所の施術管理者を兼ねることができない立場です。
✗ 2. 誤り
柔道整復の施術所の開設
施術所の開設に柔道整復師の資格は必要なく、資格を持たない者でも開設できます。開設後10日以内に都道府県知事等へ届け出るという届出制であり、施術管理者だけの権限ではありません。
✗ 4. 誤り
療養費の償還払いの取り扱い
償還払いは、患者がいったん費用の全額を支払い、後から自分で保険者へ請求して払い戻しを受ける方法です。受領委任の承認や施術管理者の有無に関わらず利用でき、施術管理者だけができることではありません。
ポイント
  • 受領委任による療養費の請求・受領は施術管理者が行う。施術所ごとに1名を定める。
  • 施術管理者は施術録の管理と勤務する柔道整復師の指導監督にも責任を負い、原則として兼務できない。
  • 施術管理者になるには実務経験と施術管理者研修の修了が要件(必要な実務経験年数は段階的に延長されてきた)。
  • 施術所の開設は資格不要で、開設後10日以内に都道府県知事等へ届け出る(届出制)。
  • 償還払いは患者が全額を支払って保険者に請求する方式で、受領委任とは別のしくみ。
比較表
項目開設者施術管理者
柔道整復師の資格不要必要
手続き開設後10日以内に都道府県知事等へ届出地方厚生(支)局長・都道府県知事へ申し出て承認
人数・兼務複数の施術所を開設できる施術所ごとに1名、原則として兼務不可
受領委任の療養費請求できないできる(作成・請求・受領)
償還払い患者が全額を支払い保険者へ請求。施術管理者の有無に関わらず利用できる
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。