学習トップ理由で解く 柔道整復師必修問題 ▸ §4 柔道整復師法 / QJ30A042

理由で解く 柔道整復師

QJ30A042 必修問題

出典:第30回柔道整復師国家試験(2022)午前 問42
問題
柔道整復師の免許で正しいのはどれか。
選択肢
1 自然人だけに与えられる。
2 国家試験合格によって効力を持つ。
3 過去に麻薬中毒者であった者は取得できない。
4 現住所は免許の登録事項である。
解答
正解1(自然人だけに与えられる。)
解説

柔道整復師免許は個人(自然人)にのみ与えられる資格であり、法人が取得することはできない。正答は1。

免許は「試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによって」与えられる。名簿には氏名・生年月日・性別・本籍地都道府県名といった、その人個人を特定する事項が記載される。この構造そのものが、免許が生身の人間に結びついた資格であることを示している。だからこそ、施術所を法人が開設することはできても、施術という行為を法人が行うことはできず、必ず免許を持つ個人が担う。免許を「人に貼られた資格」と捉えると、効力発生の時期や登録事項の話もつながって理解できる。

✓ 1. 正しい
自然人だけに与えられる。
免許は個人の身分に与えられるもので、会社や法人に与えられることはない。名簿の登録事項が本籍地都道府県名・氏名・生年月日・性別という個人特定情報で構成されていることからも確認できる。施術所の開設者と施術者を切り離して考える手がかりにもなる。
✗ 2. 誤り
国家試験合格によって効力を持つ。
合格は免許を申請できる資格を得たにすぎず、免許の効力は柔道整復師名簿に登録された日から生じる。合格発表の日から施術ができるわけではないので、卒業後は速やかに免許申請を行い、登録日を確認してから業務に就くのが正しい手順である。「合格=スタート地点、登録=効力発生」と覚える。
✗ 3. 誤り
過去に麻薬中毒者であった者は取得できない。
欠格事由として挙げられているのは「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」であり、現在の状態を問うものである。過去に中毒であっても治癒していれば該当しない。加えて柔道整復師法の欠格事由はいずれも「免許を与えないことがある」という相対的欠格事由であり、必ず不許可になるという性質のものではない。
✗ 4. 誤り
現住所は免許の登録事項である。
名簿の登録事項は登録番号・登録年月日、本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別、試験合格の年月などであり、住所は含まれない。住所は転居のたびに変わるため登録事項にはなじまない。逆に本籍地の都道府県名が変わったときは名簿訂正の対象になるので、両者を取り違えないようにする。
ポイント
  • 免許は自然人にのみ与えられる。法人には与えられない。
  • 効力の発生は「名簿に登録された日」から。合格や免許証の受領の日ではない。
  • 柔道整復師法の欠格事由はすべて相対的欠格事由で、絶対的欠格事由は置かれていない。
  • 登録事項に住所は含まれない。含まれるのは本籍地都道府県名・氏名・生年月日・性別など。
  • 本籍地都道府県名や氏名が変わったときは30日以内に名簿の訂正を申請する(申請義務)。
比較表
論点正しい内容
免許の対象自然人(個人)のみ
効力の発生時期柔道整復師名簿に登録された日
麻薬・大麻・あへんの中毒者相対的欠格事由(現在の状態を問う)
登録事項に含まれるもの登録番号・登録年月日、本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別、試験合格の年月 ほか
登録事項に含まれないもの住所、学歴、勤務先
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