学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 柔道整復理論 ▸ §1 総論 業務 / QJ28P071
理由で解く 柔道整復師
柔道整復の施術対象になるかどうかは「徒手的な整復・固定で対応できるか」「放置すると生命や肢の予後を損なわないか」の2点で判断します。骨片が回旋しているだけの上腕骨骨幹部骨折はこの条件を満たします。
柔道整復師の業務は骨折・脱臼・打撲・捻挫の施術で、骨折と脱臼については応急手当の場合を除き医師の同意を得て施術します(柔道整復師法第17条)。この枠の中で対象を絞る鍵は、血流障害・感染・骨癒合の停止という3つの状態です。血管損傷は時間との勝負であり、整復操作でかえって損傷を広げる危険があります。感染創は抗菌薬や創処置といった医師の治療が必要で、固定で覆えば悪化しかねません。骨癒合が止まってしまった状態は、いくら固定を続けても癒合に転じません。いずれも徒手整復と固定という手段では解決できない問題です。一方、骨片の回旋や側方への転位は、まさに整復操作で戻すべき対象であり、固定で保持できます。上肢の骨幹部骨折では橈骨神経の走行が近いため、施術の前後で手関節・手指の伸展と手背橈側の感覚を必ず確認し、異常があれば医師へつなぎます。
| 状態 | とるべき対応 | 理由 |
|---|---|---|
| 骨片の回旋・側方転位がある骨折 | 整復・固定(応急手当を除き医師の同意を得る) | 徒手操作で戻し、固定で保持できる |
| 主要血管の損傷を合併 | 整復せず直ちに医師へ | 時間経過で肢の予後が悪化する |
| 感染創がある | 医師の治療につなぐ | 創処置・抗菌療法が必要で、固定は悪化を隠す |
| 骨癒合が停止した骨折 | 医師の診断へ(観血療法の適応が多い) | 固定を続けても癒合しない |
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