学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 整形外科学 ▸ §25 臨床実地問題 / QJ27P065
理由で解く 柔道整復師
大腿骨近位部骨折という脆弱性骨折がすでに起きている以上、骨密度の数値にかかわらず骨粗鬆症と診断され、薬物治療の開始基準を満たす。待つ理由はなく、正答は1。
第27回(2019年3月実施)の時点で用いられていた原発性骨粗鬆症の診断基準(2012年度改訂版)と骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版では、判断の入口は「脆弱性骨折があるかどうか」である。椎体骨折または大腿骨近位部骨折があれば、骨密度の値を問わず骨粗鬆症と診断する。それ以外の部位の脆弱性骨折であれば骨密度が若年成人平均値(YAM)の80%未満で、脆弱性骨折がなければYAMの70%以下(または−2.5SD以下)で診断する。本症例はYAM 78%で、骨折がなければ「骨量減少」に相当する値だが、転倒という軽微な外力で大腿骨近位部を骨折している。この骨折自体が骨強度低下の何よりの証拠であり、診断は骨密度を待たずに確定する。薬物治療の開始基準も同じ枠組みで、椎体骨折・大腿骨近位部骨折があれば直ちに開始する。脆弱性骨折がない場合はYAM 70%以下(−2.5SD以下)で開始し、YAM 70%超80%未満(−1.0〜−2.5SD)の境界域に限っては、「大腿骨近位部骨折の家族歴あり」または「FRAX®による10年間の主要骨折発生確率15%以上(75歳未満に適用)」のいずれかを満たしたときに開始する、と条件が限定されている。喫煙や飲酒はこのFRAX®を構成する危険因子であって、それ単独で開始を決める基準ではない点に注意したい。さらに大腿骨近位部骨折の後は、反対側の大腿骨や椎体に続けて骨折が起こる危険が生涯で最も高まる時期であり、骨折の治療と並行して薬物治療、カルシウムとビタミンDの確保、転倒予防、荷重をかける運動を同時に進めることが再骨折を減らす。
| 脆弱性骨折 | 骨密度(YAM比) | 判断 |
|---|---|---|
| 椎体骨折 または 大腿骨近位部骨折 あり | 問わない | 骨粗鬆症と診断し、直ちに薬物治療を開始(本症例) |
| その他の部位の脆弱性骨折 あり | 80%未満 | 骨粗鬆症と診断し、薬物治療を開始 |
| なし | 70%以下(−2.5SD以下) | 骨粗鬆症と診断し、薬物治療を開始 |
| なし | 70%超80%未満(−1.0〜−2.5SD)の境界域 | 「大腿骨近位部骨折の家族歴あり」または「FRAX®の主要骨折確率15%以上(75歳未満に適用)」のいずれかを満たせば薬物治療を開始(喫煙・飲酒はFRAX®を構成する危険因子であり、単独では開始基準にならない) |
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