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理由で解く 柔道整復師

QJ27P009 関係法規

出典:第27回柔道整復師国家試験(2019)午後 問9
問題
医療提供施設の承認で正しいのはどれか。
選択肢
1 病院-市町村長
2 臨床研究中核病院→-都道府県知事
3 特定機能病院-厚生労働大臣
4 地域医療支援病院-内閣総理大臣
解答
正解3(特定機能病院-厚生労働大臣)
解説

特定機能病院を承認するのは厚生労働大臣。医療法の承認・許可は「地域に根ざすものは都道府県知事、高度医療や研究を担うものは厚生労働大臣」と整理すると組合せを間違えにくい。

医療法では、病院や有床診療所を開設するには都道府県知事の許可が必要で、保健所を設置する市や特別区ではその市長・区長が許可権者になる。これに対し、紹介患者への医療提供や地域の医療従事者の研修などを担う地域医療支援病院は都道府県知事の承認、高度の医療の提供・開発・評価と研修を担う特定機能病院は厚生労働大臣の承認である。特定機能病院は大学病院本院や国立がん研究センター中央病院などが該当し、承認要件としては、医療法施行規則が定める16の診療科名のうち10以上を標榜すること(内科と外科は必須)、400床以上の病床を有すること、集中治療室や無菌病室などの設備と高度な安全管理体制を備えること、紹介率・逆紹介率の基準を満たすことなどが課される。ここは「16の診療科すべて」でも「16を超える診療科」でもなく、あくまで省令が挙げる16の診療科名の中から10以上という要件である点に注意したい。さらに臨床研究の中核を担う臨床研究中核病院も厚生労働大臣の承認で、こちらは2015年(平成27年)4月に制度が始まったもの。承認権者の系統が2つしかないので、施設名と結びつけて覚えるのが近道になる。

✓ 3. 正しい
特定機能病院-厚生労働大臣
特定機能病院の承認権者は厚生労働大臣である。高度の医療を提供し、高度の医療技術の開発・評価と研修を行う病院で、全国的な水準を国が直接担保する趣旨から大臣承認とされている。
✗ 1. 誤り
病院-市町村長
病院の開設には都道府県知事の許可が必要である(保健所を設置する市の市長・特別区の区長が許可する場合もある)。一般の市町村長には権限がない。
✗ 2. 誤り
臨床研究中核病院→-都道府県知事
臨床研究中核病院は厚生労働大臣が承認する。特定臨床研究の計画・実施や、他施設への支援・人材育成を担う施設で、国の研究基盤づくりの一環として位置づけられている。
✗ 4. 誤り
地域医療支援病院-内閣総理大臣
地域医療支援病院を承認するのは都道府県知事である。かかりつけ医を後方支援し、紹介患者への医療提供や医療機器の共同利用、地域の医療従事者の研修を担う施設で、地域の医療計画に沿って知事が判断する。医療法に内閣総理大臣が承認する施設は置かれていない。
ポイント
  • 特定機能病院=厚生労働大臣の承認。高度医療の提供・開発・評価・研修を担う。
  • 特定機能病院の主な要件=省令が定める16の診療科名のうち10以上を標榜(内科・外科は必須)、400床以上の病床、高度な設備と安全管理体制、紹介率・逆紹介率の基準。「16以上の診療科」ではない。
  • 臨床研究中核病院=厚生労働大臣の承認。2015年に創設された類型。
  • 地域医療支援病院=都道府県知事の承認。紹介患者への対応、機器の共同利用、研修が役割。
  • 病院・有床診療所の開設=都道府県知事の許可(保健所を設置する市の市長・特別区の区長の場合もある)。
  • 覚え方は「地域は知事、高度・研究は大臣」。医療法に内閣総理大臣が承認する施設はない。
比較表
施設手続権限者
病院・有床診療所の開設許可都道府県知事(保健所を設置する市の市長・特別区の区長)
地域医療支援病院承認都道府県知事
特定機能病院承認厚生労働大臣
臨床研究中核病院承認厚生労働大臣
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