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理由で解く 柔道整復師
日本の最高法規は憲法。憲法第98条第1項が、憲法に反する法律・命令などは効力をもたないと自ら宣言している。
法令には上下の序列があり、上から憲法、法律(国会が制定)、命令(行政機関が制定するもので、内閣が定める政令と各大臣が定める府省令など)、地方公共団体の条例・規則という並びになる。下位の法令は上位の法令に反することができず、条例も憲法第94条により「法律の範囲内で」制定される。柔道整復の世界で見ると、柔道整復師法が法律、柔道整復師法施行令が政令、柔道整復師法施行規則が厚生労働省令にあたり、施術室6.6平方メートルといった細かい数値は省令のレベルで定められている。法律で大枠を決め、実務的な細目は命令に委ねるという役割分担を押さえておくと、どの条文がどこに書いてあるかを整理しやすい。
| 順位 | 種類 | 定めるのは | 柔道整復に関わる例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 憲法 | 国民(改正には国民投票が必要) | 第98条で最高法規と明示 |
| 2 | 法律 | 国会 | 柔道整復師法、医療法、刑法 |
| 3 | 命令(政令) | 内閣 | 柔道整復師法施行令 |
| 3 | 命令(府省令) | 各大臣 | 柔道整復師法施行規則(施術室6.6㎡など) |
| 4 | 条例・規則 | 地方公共団体の議会・長 | 地域の衛生関係条例(法律の範囲内) |
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