学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §4 関係法規 / QJ27P009
理由で解く 柔道整復師
特定機能病院を承認するのは厚生労働大臣。医療法の承認・許可は「地域に根ざすものは都道府県知事、高度医療や研究を担うものは厚生労働大臣」と整理すると組合せを間違えにくい。
医療法では、病院や有床診療所を開設するには都道府県知事の許可が必要で、保健所を設置する市や特別区ではその市長・区長が許可権者になる。これに対し、紹介患者への医療提供や地域の医療従事者の研修などを担う地域医療支援病院は都道府県知事の承認、高度の医療の提供・開発・評価と研修を担う特定機能病院は厚生労働大臣の承認である。特定機能病院は大学病院本院や国立がん研究センター中央病院などが該当し、承認要件としては、医療法施行規則が定める16の診療科名のうち10以上を標榜すること(内科と外科は必須)、400床以上の病床を有すること、集中治療室や無菌病室などの設備と高度な安全管理体制を備えること、紹介率・逆紹介率の基準を満たすことなどが課される。ここは「16の診療科すべて」でも「16を超える診療科」でもなく、あくまで省令が挙げる16の診療科名の中から10以上という要件である点に注意したい。さらに臨床研究の中核を担う臨床研究中核病院も厚生労働大臣の承認で、こちらは2015年(平成27年)4月に制度が始まったもの。承認権者の系統が2つしかないので、施設名と結びつけて覚えるのが近道になる。
| 施設 | 手続 | 権限者 |
|---|---|---|
| 病院・有床診療所の開設 | 許可 | 都道府県知事(保健所を設置する市の市長・特別区の区長) |
| 地域医療支援病院 | 承認 | 都道府県知事 |
| 特定機能病院 | 承認 | 厚生労働大臣 |
| 臨床研究中核病院 | 承認 | 厚生労働大臣 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。