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理由で解く 柔道整復師
医師の守秘義務違反は刑法第134条第1項の秘密漏示罪で処罰される。医師法には守秘義務の規定が置かれていないという点が、この問題の核心。
刑法第134条第1項は、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしたときに処罰すると定める(出題当時の法定刑は6月以下の懲役または10万円以下の罰金)。第135条により親告罪とされ、被害者の告訴がなければ起訴されない。これらの職種は刑法が作られた当時からある古い職業で、身分法より先に刑法で手当てされた経緯がある。これに対し、後にできた資格はそれぞれの身分法に守秘義務を置く形になっており、柔道整復師は柔道整復師法第17条の2で「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする」と定められ、違反には罰則がある(親告罪)。実務では、家族から病状を尋ねられたときや保険者から照会を受けたときこそ判断が必要で、本人の同意を得る、法令に基づく請求かを確認する、といった手順を踏んで対応する。
| 職種 | 守秘義務の根拠 |
|---|---|
| 医師、薬剤師、助産師、弁護士、公証人など | 刑法第134条第1項(秘密漏示罪) |
| 保健師、看護師、准看護師 | 保健師助産師看護師法第42条の2 |
| 柔道整復師 | 柔道整復師法第17条の2 |
| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2 |
| 救急救命士 | 救急救命士法第47条 |
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