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理由で解く 柔道整復師

QJ27P008 関係法規

出典:第27回柔道整復師国家試験(2019)午後 問8
問題
我が国の最高法規はどれか。
選択肢
1 法律
2 命令
3 条例
4 憲法
解答
正解4(憲法)
解説

日本の最高法規は憲法。憲法第98条第1項が、憲法に反する法律・命令などは効力をもたないと自ら宣言している。

法令には上下の序列があり、上から憲法、法律(国会が制定)、命令(行政機関が制定するもので、内閣が定める政令と各大臣が定める府省令など)、地方公共団体の条例・規則という並びになる。下位の法令は上位の法令に反することができず、条例も憲法第94条により「法律の範囲内で」制定される。柔道整復の世界で見ると、柔道整復師法が法律、柔道整復師法施行令が政令、柔道整復師法施行規則が厚生労働省令にあたり、施術室6.6平方メートルといった細かい数値は省令のレベルで定められている。法律で大枠を決め、実務的な細目は命令に委ねるという役割分担を押さえておくと、どの条文がどこに書いてあるかを整理しやすい。

✓ 4. 正しい
憲法
日本国憲法第98条第1項が「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定める。国民の権利保障の土台であり、患者の権利や職業選択の自由もここから導かれる。
✗ 1. 誤り
法律
国会が制定するもので、憲法の下位に位置する。柔道整復師法もこの段階にあり、憲法に反する内容は定められない。
✗ 2. 誤り
命令
行政機関が定めるもので、政令(内閣)と府省令(各大臣)が代表例。法律の委任を受けて細目を決める位置づけであり、法律よりも下位になる。
✗ 3. 誤り
条例
地方公共団体の議会が制定するもので、憲法第94条により法律の範囲内でしか定められない。効力が及ぶ範囲もその地域に限られる。
ポイント
  • 序列は憲法>法律>命令(政令・府省令)>条例・規則。上位に反する下位法令は効力をもたない。
  • 憲法第98条第1項が最高法規性を明記している。
  • 柔道整復師法=法律、同法施行令=政令、同法施行規則=厚生労働省令。
  • 施術室6.6㎡・待合室3.3㎡などの細目は省令(施行規則)に置かれている。
  • 条例は憲法第94条により「法律の範囲内で」制定される。
比較表
順位種類定めるのは柔道整復に関わる例
1憲法国民(改正には国民投票が必要)第98条で最高法規と明示
2法律国会柔道整復師法、医療法、刑法
3命令(政令)内閣柔道整復師法施行令
3命令(府省令)各大臣柔道整復師法施行規則(施術室6.6㎡など)
4条例・規則地方公共団体の議会・長地域の衛生関係条例(法律の範囲内)
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