学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ27P007
理由で解く 柔道整復師
柔道整復の広告は「書いてよいものだけ書ける」仕組み。法第24条第1項の列挙事項と厚生労働大臣が指定する事項に限られ、「施術所開設届出済の旨」はその指定事項に含まれている。
第24条第1項は、柔道整復師である旨並びに氏名及び住所(第1号)、施術所の名称・電話番号・所在の場所を表示する事項(第2号)、施術日または施術時間(第3号)、その他厚生労働大臣が指定する事項(第4号)を挙げ、これら以外は何人も広告してはならないとする。指定事項として告示されているのは、ほねつぎ(接骨)、施術所開設届出済の旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折の患部への施術には医師の同意が必要である旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術の実施、休日・夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項である。判断の第一歩は常にこの限定列挙で、列挙事項にも指定事項にも入らない事柄は、その一点だけで広告できない。そのうえで第2項は、「前項第一号及び第三号に掲げる事項について広告をする場合においても」という限定を付けたうえで、その内容が柔道整復師の技能、施術方法または経歴に関するものにわたってはならないと定める。つまり第2項は、広告してよい事項(第1号・第3号)の書き方を絞る二段目の網であって、広告できない事項を新たに作り出す規定ではない。効果や実績を伝えたい場合は、不特定多数へ向けた広告ではなく、来院した人への院内掲示や口頭での説明という形で対応する。
| 広告できる(第24条第1項の列挙事項+大臣の指定事項) | 広告できない(列挙事項にも指定事項にも無い=第1項の限定列挙による) |
|---|---|
| 柔道整復師である旨、氏名、住所(第1号) | 連携病院・提携医療機関がある旨(選択肢1) |
| 施術所の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項(第2号) | 認定柔道整復師である旨などの認定・資格の表示(選択肢3) |
| 施術日、施術時間(第3号) | 「〇〇を専門とする」といった特化の表示(選択肢4) |
| ほねつぎ(接骨)/施術所開設届出済の旨(指定事項・選択肢2) | 治癒率・施術効果・体験談の表示 |
| 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折の患部の施術には医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る) | — |
| 予約に基づく施術/休日・夜間の施術/出張による施術/駐車設備 | — |
| 重ねての制限(第24条第2項):第1項第1号・第3号を広告する場合であっても、その内容が柔道整復師の技能・施術方法・経歴に関するものにわたってはならない | |
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