学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ27P006
理由で解く 柔道整復師
施術所への立入検査は都道府県知事等の権限で行われる行政上の検査で、見るのは構造設備と衛生上の措置の実施状況。裁判官の令状は不要で、犯罪捜査のためのものではない。
柔道整復師法第21条は、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長、特別区にあっては区長)が必要と認めるときに、開設者や柔道整復師に報告を求め、また職員に施術所へ立ち入って構造設備や衛生上の措置の実施状況を検査させることができると定める。検査に当たる職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があれば提示しなければならない。そして同条第3項に「第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」という一文が置かれており、これが刑事手続との違いを示す決め手になる。令状が必要なのは刑事訴訟法に基づく捜索・差押えのほうで、目的も権限者も別系統である。日頃から施術室・待合室の広さ、消毒設備、清潔の保持を整えておき、報告や資料の求めには速やかに応じるのが取るべき対応になる。
| 項目 | 柔道整復師法第21条の立入検査 | 刑事訴訟法の捜索・差押え |
|---|---|---|
| 目的 | 構造設備と衛生上の措置の実施状況の確認 | 犯罪の証拠の収集 |
| 権限者 | 都道府県知事(保健所を設置する市の市長・特別区の区長)が当該職員に行わせる | 捜査機関 |
| 令状 | 不要 | 裁判官の発する令状が必要 |
| 手続の担保 | 職員は身分を示す証明書を携帯し、請求があれば提示 | 令状の呈示 |
| 位置づけ | 第21条第3項「第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」 | 刑事手続そのもの |
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