学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ27P005
理由で解く 柔道整復師
トイレ(便所)の設置は、柔道整復師法施行規則が定める施術所の基準に挙がっていない。面積・換気・消毒設備と、清潔・採光照明換気という2本立ての条文を思い出せば選び分けられる。
施行規則第18条の構造設備基準は、6.6平方メートル以上の専用の施術室、3.3平方メートル以上の待合室、施術室の室面積の7分の1以上を外気に開放できること(これに代わる適当な換気装置があればその限りでない)、施術に用いる器具・手指等の消毒設備を有すること、の4項目である。続く第19条は衛生上必要な措置として、常に清潔に保つこと、採光・照明・換気を充分にすることを求めている。この問題の選択肢は両方の条文から混ぜて作られており、2と4は第19条、3は第18条にあたる。ここで「2と4も第18条の構造設備基準ではないのだから答えではないか」という疑問が当然に生じるが、この設問がいう「構造設備基準」は、第18条と第19条を合わせた「施術所が満たすべき基準」という広い意味で使われている。第18条・第19条のどちらを見ても規定が無いのはトイレだけなので、1だけが「誤っている」ものとして残り、答えになる。便所は建築基準法や自治体の条例など別の枠組みで整備が求められるもので、柔道整復師法令の基準としては登場しない。とはいえ患者が長く滞在する場所であり、衛生と利用者の安心の面から設置し清潔を保つことが望ましい。
| 規則第18条 構造設備基準(備えるもの) | 規則第19条 衛生上必要な措置(保つこと) |
|---|---|
| 6.6平方メートル以上の専用の施術室 | 常に清潔に保つこと(選択肢2) |
| 3.3平方メートル以上の待合室 | 採光・照明・換気を充分にすること(選択肢4) |
| 施術室の室面積の7分の1以上を外気に開放(適当な換気装置があれば代替可) | — |
| 施術に用いる器具、手指等の消毒設備(選択肢3) | — |
| 便所(トイレ)の設置はどちらにも規定がない(選択肢1=答え)。設問の「構造設備基準」はこの表の左右を合わせた施術所の基準という意味で使われている | |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。