学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ27P004
理由で解く 柔道整復師
施術所を開設したら、開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事へ届け出る。保健所を設置する市や特別区では、市長または区長が届出先になる。
柔道整復師法第19条は、開設の場所や業務に従事する柔道整復師の氏名などを都道府県知事に届け出るよう定めている。ここで押さえたいのは、これが許可制ではなく届出制だという点で、事前に承認を得るのではなく、開設した後10日以内に届け出る形をとる。休止・廃止・再開したときや、届け出た事項に変更が生じたときも同じく10日以内である。実務では保健所の窓口に書類を提出することが多いが、法律上の届出の相手方はあくまで知事(または保健所設置市の市長・特別区の区長)であって保健所長ではない。免許の相手方が厚生労働大臣であることと対にして覚えると、届出先を取り違えにくい。
| 手続 | 相手方 | ポイント |
|---|---|---|
| 免許の申請・免許証の交付 | 厚生労働大臣 | 柔道整復師名簿に登録して交付 |
| 施術所の開設・休止・廃止・再開・変更の届出 | 都道府県知事(保健所を設置する市の市長・特別区の区長) | 10日以内の届出。許可ではない |
| 施術所への報告徴収・立入検査 | 都道府県知事(同上) | 柔道整復師法第21条 |
| 免許の取消し・業務停止 | 厚生労働大臣 | 資格に関する処分 |
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