学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ27P004

理由で解く 柔道整復師

QJ27P004 関係法規

出典:第27回柔道整復師国家試験(2019)午後 問4
問題
施術所の開設届出先で正しいのはどれか。
選択肢
1 市町村長
2 都道府県知事
3 保健所長
4 厚生労働大臣
解答
正解2(都道府県知事)
解説

施術所を開設したら、開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事へ届け出る。保健所を設置する市や特別区では、市長または区長が届出先になる。

柔道整復師法第19条は、開設の場所や業務に従事する柔道整復師の氏名などを都道府県知事に届け出るよう定めている。ここで押さえたいのは、これが許可制ではなく届出制だという点で、事前に承認を得るのではなく、開設した後10日以内に届け出る形をとる。休止・廃止・再開したときや、届け出た事項に変更が生じたときも同じく10日以内である。実務では保健所の窓口に書類を提出することが多いが、法律上の届出の相手方はあくまで知事(または保健所設置市の市長・特別区の区長)であって保健所長ではない。免許の相手方が厚生労働大臣であることと対にして覚えると、届出先を取り違えにくい。

✓ 2. 正しい
都道府県知事
施術所の所在地の都道府県知事が届出先である。開設後10日以内に、開設場所、勤務する柔道整復師の氏名などを届け出る。開業を予定したら、書類の様式と提出窓口を管轄の保健所に事前確認し、期限内に提出できるよう準備しておく。
✗ 1. 誤り
市町村長
一般の市町村長は届出先ではない。ただし、保健所を設置する市の市長と特別区の区長は例外として届出先になると条文が定めており、「市町村長」とひとくくりにすると誤りになる。開設予定地がどちらに当たるかを開業前に確かめておく。
✗ 3. 誤り
保健所長
書類を受け取る窓口が保健所であっても、法律上の届出の相手方は知事等である。実務の窓口と法律上の名宛人を分けて理解しておく。
✗ 4. 誤り
厚生労働大臣
厚生労働大臣が関わるのは免許の付与、名簿の登録、免許の取消しや業務停止といった資格に関する事柄である。施術所という「場所」の届出は都道府県レベルで扱われる。
ポイント
  • 施術所の開設届=開設後10日以内に、所在地の都道府県知事へ。許可ではなく届出。
  • 保健所を設置する市では市長、特別区では区長が届出先になる。
  • 休止・廃止・再開、届出事項の変更も10日以内に届け出る。
  • 「資格(人)は厚生労働大臣、施術所(場所)は都道府県知事」と対で覚える。
  • 立入検査の権限者も都道府県知事等。届出先と検査権者は同じ系統にそろっている。
比較表
手続相手方ポイント
免許の申請・免許証の交付厚生労働大臣柔道整復師名簿に登録して交付
施術所の開設・休止・廃止・再開・変更の届出都道府県知事(保健所を設置する市の市長・特別区の区長)10日以内の届出。許可ではない
施術所への報告徴収・立入検査都道府県知事(同上)柔道整復師法第21条
免許の取消し・業務停止厚生労働大臣資格に関する処分
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