学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ27P003
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師が自らの判断だけで施術できるのは打撲・捻挫・挫傷。脱臼・骨折の患部は応急手当を除いて医師の同意が必要で、外科手術と薬品投与は法律で明確に業務から外されている。
柔道整復師法第16条は「外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない」と定め、第17条は「医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない」とする。ここで押さえるべき原理は、第17条が同意を求めているのは脱臼・骨折の患部だけであって、それ以外の軟部組織損傷への施術は法律上制限されていない、という点である。列挙を暗記するのではなく、この「同意が要るのは脱臼・骨折だけ」という一線から逆算すると取り違えない。原理から業務範囲を3層に整理すると、①打撲・捻挫・挫傷=自らの判断で可、②脱臼・骨折の患部=医師の同意が前提(応急手当だけは例外)、③外科手術・薬品投与=そもそも不可、となる。療養費の支給対象も「打撲・捻挫・挫傷・骨折・脱臼」の5つで、このうち骨折・脱臼にだけ医師の同意という条件が付く形になっており、挫傷(肉ばなれなど)は打撲・捻挫と同じく日常業務の中核である。なお応急手当として整復まで行った場合でも、その後の継続的な施術には医師の同意が要る点が実務上の分かれ目になる。打撲・捻挫・挫傷として来院した人の中に骨折や脱臼が隠れていることは珍しくないため、疼痛・変形・機能障害の程度から疑わしければ、その日のうちに医療機関へつなぐ判断も業務の一部である。
| 行為 | 可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 打撲・捻挫・挫傷への施術 | 自らの判断で可 | 第17条の同意対象は脱臼・骨折の患部のみ(軟部組織損傷への制限規定なし) |
| 脱臼・骨折の患部への施術 | 医師の同意が必要 | 柔道整復師法第17条本文 |
| 脱臼・骨折の応急手当 | 同意なしで可(継続施術には同意が必要) | 柔道整復師法第17条ただし書き |
| 外科手術・薬品投与・その指示 | 不可 | 柔道整復師法第16条 |
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