学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §1 患者の権利 / QJ27P002
理由で解く 柔道整復師
接骨院も個人情報取扱事業者にあたる。2017年5月30日の改正法全面施行で「取り扱う個人情報が5,000人分以下なら適用除外」という線引きがなくなり、小規模な施術所も例外なく法の対象になった。
個人情報保護法の目的は、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護することであり、条文は「プライバシーの保護」という言葉で目的を書いてはいない。事業者に課される柱は、①利用目的をできる限り特定して通知・公表する、②特定した目的の範囲内で使う、③安全管理措置を講じる、④本人の同意なく第三者に提供しない、⑤本人からの開示・訂正・利用停止の求めに応じる、の5つである。違反して個人情報保護委員会の命令に従わない場合や、個人情報データベース等を不正な利益目的で提供した場合には罰則が科される。第27回が実施された2019年時点ではすでに改正法の施行後で、患者名簿や施術録を業務で検索できる形にしていれば、規模にかかわらず事業者として扱われる。
| つまずきやすい点 | 実際の制度 |
|---|---|
| 法律の目的 | 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること(第1条)。条文は「プライバシー保護」とは書いていない |
| 対象となる事業者 | 2017年5月30日の全面施行で「5,000人分以下」の除外が廃止。小規模な接骨院も対象 |
| 利用目的 | できる限り特定し、通知または公表。目的外利用には原則として本人の同意が必要 |
| 罰則 | 命令違反・虚偽報告・個人情報データベース等の不正提供などに罰則あり |
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