学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §1 患者の権利 / QJ27P001
理由で解く 柔道整復師
患者の権利は「知って・自分で決めて・守られる」ことを医療の場で保障するもの。黙秘権はこれとは出どころが違い、刑事手続で捜査機関に対して個人を守る権利なので、患者の権利の枠には入らない。
患者の権利の国際的な土台は世界医師会のリスボン宣言で、良質な医療を受ける権利、選択の自由、自己決定権、情報を得る権利(知る権利)、秘密を守られる権利(プライバシー)などが並ぶ。日本でも医療法第1条の4第2項が「医療の担い手は適切な説明を行い、理解を得るよう努めなければならない」と定め、インフォームド・コンセントとして制度に組み込まれている。柔道整復師の現場では、施術の内容・見通し・費用を分かる言葉で説明し、同意を得てから施術し、経過を施術録に残すという流れが、そのままこれらの権利を実現する行為になる。一方で黙秘権は日本国憲法第38条第1項(自己に不利益な供述を強要されない)と刑事訴訟法に根拠があり、向き合う相手は捜査機関や裁判所である。「誰から何を守る権利か」で切り分けると混同しない。
| 項目 | 患者の権利(プライバシー・知る権利・自己決定権) | 黙秘権 |
|---|---|---|
| 主な根拠 | リスボン宣言、医療法第1条の4第2項、個人情報保護法、各資格法の守秘義務 | 日本国憲法第38条第1項、刑事訴訟法 |
| 誰に対する権利か | 医師・柔道整復師などの医療者、医療機関・施術所 | 捜査機関・裁判所 |
| 働く場面 | 説明と同意、記録の開示、個人情報の管理 | 取調べ、公判 |
| 柔道整復師の実務 | 説明→同意→施術→施術録/秘密の保持 | 業務上、直接の関わりはない |
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