学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §5 環境衛生 / QJ27A120
理由で解く 柔道整復師
大気汚染に係る環境基準が定められているのは浮遊粒子状物質(SPM)。酸素・窒素・二酸化炭素はいずれも大気の正常成分または温室効果ガスで、大気汚染の環境基準は設定されていない。よって4。
環境基準は環境基本法に基づき「人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準」として定められる行政上の目標値であり、工場などに直接かかる規制値(排出基準)とは性格が異なる。大気では二酸化硫黄(SO₂)、一酸化炭素(CO)、浮遊粒子状物質(SPM)、二酸化窒素(NO₂)、光化学オキシダント(Ox)の5項目が古くからの基準項目で、後に微小粒子状物質(PM2.5)、ベンゼンなどの有害大気汚染物質、ダイオキシン類が追加された。浮遊粒子状物質は粒径10μm以下の粒子で、鼻腔で捕らえきれずに気管支や肺胞まで届き、喘息や慢性気管支炎を悪化させる。PM2.5は2.5μm以下でさらに深部まで達し、循環器疾患との関連も指摘されている。
| 物質 | 大気の環境基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 浮遊粒子状物質(SPM) | あり | 10μm以下。1日平均0.10mg/m³以下 |
| 微小粒子状物質(PM2.5) | あり | 2.5μm以下。平成21年に追加 |
| 二酸化硫黄・一酸化炭素・二酸化窒素・光化学オキシダント | あり | 従来からの基準項目 |
| 酸素 | なし | 大気の正常成分(約21%) |
| 窒素 | なし | 大気の主成分(約78%)。NO₂は別 |
| 二酸化炭素 | なし | 温室効果ガス。室内は1,000ppm以下(ビル管理法) |
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