学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §5 環境衛生 / QJ28P011
理由で解く 柔道整復師
建築物衛生法(ビル管理法)の空気環境の管理基準では、二酸化炭素は1000ppm=0.1%以下と定められている。したがって正答は3である。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律は、延べ面積3000m2以上(学校は8000m2以上)の特定建築物に対して空気環境などの管理基準を課している。出題時点における空気環境の基準は、浮遊粉じん0.15mg/m3以下、一酸化炭素10ppm(0.001%)以下、二酸化炭素1000ppm(0.1%)以下、温度17〜28℃、相対湿度40〜70%、気流0.5m/秒以下、ホルムアルデヒド0.1mg/m3以下であった。二酸化炭素そのものはこの濃度域では毒性を示さないが、在室者の呼気として絶えず発生するため、濃度が上がっていれば換気量が不足しているという判断ができる。つまり二酸化炭素は室内空気汚染の総合指標(換気の良否の指標)として使われている、という点が本問の狙いである。
| 項目 | 基準値(出題時点) |
|---|---|
| 浮遊粉じん | 0.15mg/m3以下 |
| 一酸化炭素 | 10ppm(0.001%)以下 |
| 二酸化炭素 | 1000ppm(0.1%)以下 |
| 温度 | 17〜28℃ |
| 相対湿度 | 40〜70% |
| 気流 | 0.5m/秒以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.1mg/m3以下 |
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