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理由で解く 柔道整復師

QJ28P012 衛生学・公衆衛生学

出典:第28回柔道整復師国家試験(2020)午後 問12
問題
廃棄物処理法に基づく廃棄物の取り扱いで誤っているのはどれか。
選択肢
1 産業廃棄物の処理の責任は事業者にある。
2 家庭で飼っていた動物の死体は一般廃棄物として扱う。
3 特別管理産業廃棄物の委託処理に管理票(マニフェスト)を使用する。
4 医療機関において体液に汚染されたガーゼは一般ごみと共に廃棄してよい。
解答
正解4(医療機関において体液に汚染されたガーゼは一般ごみと共に廃棄してよい。)
解説

血液や体液で汚染されたガーゼは感染性廃棄物(特別管理産業廃棄物)に当たり、一般ごみとは分別して処理しなければならない。したがって誤っているのは4である。

廃棄物処理法は廃棄物を、事業活動に伴って生じる産業廃棄物(20種類)と、それ以外の一般廃棄物に大別している。一般廃棄物の処理責任は市町村にあり、産業廃棄物の処理責任は排出した事業者にある。さらに、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものは特別管理廃棄物として区分され、医療機関等から生じる感染性廃棄物はこれに該当する。感染性廃棄物は性状に応じて容器を分け、バイオハザードマーク(液状・泥状は赤、固形状は橙、鋭利なものは黄)を付けた密閉容器に入れ、収集運搬・処分を許可業者へ委託する際は産業廃棄物管理票(マニフェスト)で最終処分までを確認する。柔道整復師の施術所でも、血液の付いたガーゼや使用済みの鋭利な器材は同じ考え方で扱う。

✓ 4. 誤り(これが答え)
医療機関において体液に汚染されたガーゼは一般ごみと共に廃棄してよい。
体液が付着したガーゼは感染性廃棄物であり、他のごみと混ぜてはならない。固形状なので橙色のバイオハザードマークを付けた密閉できる容器に分別し、施錠等ができる専用の保管場所に置き、許可を受けた業者にマニフェストを交付して委託する。注射針など鋭利なものは黄色の耐貫通性容器へ入れる、という色分けまで含めて実務として身につけたい。
✗ 1. 正しい(答えではない)
産業廃棄物の処理の責任は事業者にある。
排出事業者責任の原則である。処理を業者に委託しても責任がなくなるわけではなく、許可を受けた業者への委託とマニフェストによる確認が求められる。一般廃棄物の処理責任は市町村にある点と対比して覚える。
✗ 2. 正しい(答えではない)
家庭で飼っていた動物の死体は一般廃棄物として扱う。
事業活動に伴って生じたものではないため一般廃棄物に区分される(実際の引き取り方法は市町村により異なる)。一方、畜産農業に係る動物の死体は産業廃棄物に当たり、この対比が出題されやすい。
✗ 3. 正しい(答えではない)
特別管理産業廃棄物の委託処理に管理票(マニフェスト)を使用する。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、排出事業者が委託時に交付し、収集運搬・中間処理・最終処分の各段階から返送される写しによって処理の完了を確認する仕組みである。電子マニフェストも利用できる。感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物なので当然この対象となる。
ポイント
  • 一般廃棄物の処理責任は市町村、産業廃棄物の処理責任は排出事業者。
  • 感染性廃棄物は特別管理廃棄物。血液・体液が付着したものは分別して密閉容器へ。
  • バイオハザードマークの色は、赤=液状・泥状、橙=固形状、黄=鋭利なもの。
  • マニフェストで最終処分までを確認する。委託しても排出事業者の責任は残る。
  • 家庭のペットの死体は一般廃棄物、畜産農業に係る動物の死体は産業廃棄物。
比較表
区分内容処理責任
一般廃棄物家庭ごみ、家庭で飼っていた動物の死体、事業系一般廃棄物市町村
産業廃棄物事業活動に伴う汚泥・廃プラスチック類・金属くず等20種類排出事業者
特別管理産業廃棄物感染性廃棄物、廃酸・廃アルカリ、廃石綿等排出事業者(マニフェスト必須)
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