学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 衛生学・公衆衛生学 ▸ §5 環境衛生 / QJ28P012
理由で解く 柔道整復師
血液や体液で汚染されたガーゼは感染性廃棄物(特別管理産業廃棄物)に当たり、一般ごみとは分別して処理しなければならない。したがって誤っているのは4である。
廃棄物処理法は廃棄物を、事業活動に伴って生じる産業廃棄物(20種類)と、それ以外の一般廃棄物に大別している。一般廃棄物の処理責任は市町村にあり、産業廃棄物の処理責任は排出した事業者にある。さらに、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものは特別管理廃棄物として区分され、医療機関等から生じる感染性廃棄物はこれに該当する。感染性廃棄物は性状に応じて容器を分け、バイオハザードマーク(液状・泥状は赤、固形状は橙、鋭利なものは黄)を付けた密閉容器に入れ、収集運搬・処分を許可業者へ委託する際は産業廃棄物管理票(マニフェスト)で最終処分までを確認する。柔道整復師の施術所でも、血液の付いたガーゼや使用済みの鋭利な器材は同じ考え方で扱う。
| 区分 | 内容 | 処理責任 |
|---|---|---|
| 一般廃棄物 | 家庭ごみ、家庭で飼っていた動物の死体、事業系一般廃棄物 | 市町村 |
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴う汚泥・廃プラスチック類・金属くず等20種類 | 排出事業者 |
| 特別管理産業廃棄物 | 感染性廃棄物、廃酸・廃アルカリ、廃石綿等 | 排出事業者(マニフェスト必須) |
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