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理由で解く 柔道整復師

QJ27A114 衛生学・公衆衛生学

出典:第27回柔道整復師国家試験(2019)午前 問114
問題
介護保険の要支援2で利用できるサービスはどれか。
選択肢
1 居宅サービス
2 施設サービス
3 介護予防サービス
4 地域密着型サービス
解答
正解3(介護予防サービス)
解説

要支援1・2の人が使うのは予防給付にあたる介護予防サービス。よって3。居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスは、いずれも要介護1〜5に対する介護給付の区分である。

介護保険の認定は要支援1・2と要介護1〜5に分かれ、それに応じて給付も予防給付介護給付に分かれる。要支援は「今すぐ介護が必要というわけではないが、放っておくと介護が必要になりそう」な状態で、生活機能の維持・向上をねらう予防給付が用意されている。ケアプランの作成主体も違い、要支援は地域包括支援センターが介護予防ケアプランを、要介護は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが居宅サービス計画を作る。見分け方はシンプルで、サービス名の頭に「介護予防」が付くかどうか。要支援でも使える地域密着型のサービスには「地域密着型介護予防サービス」という別枠があり、介護予防認知症対応型通所介護などがこれにあたる。

✗ 1. 誤り
居宅サービス
訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所などからなる介護給付で、対象は要介護1〜5。要支援の人が同じ種類の支援を受ける場合は「介護予防訪問看護」のように介護予防サービスとして提供される。
✗ 2. 誤り
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設などの入所サービスで、要介護1〜5が対象。要支援では利用できない。特別養護老人ホームは原則として要介護3以上が入所要件。
✓ 3. 正しい
介護予防サービス
要支援1・2に対する予防給付。介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防福祉用具貸与などがあり、いずれも生活機能の維持・向上を目的とする。要支援2はこの枠で利用する。
✗ 4. 誤り
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などで、この区分名としては要介護者が対象。要支援者向けには「地域密着型介護予防サービス」が別に設けられている。
ポイント
  • 要支援1・2 → 予防給付(介護予防サービス)/要介護1〜5 → 介護給付
  • サービス名の頭に「介護予防」が付けば要支援でも使える、と覚える
  • ケアプラン作成:要支援は地域包括支援センター、要介護は居宅介護支援事業所のケアマネジャー
  • 施設サービス(特養・老健など)は要介護のみ。特養は原則要介護3以上
  • 要支援の目的は生活機能の維持・向上(重度化の予防)
  • 認定は市町村が行い、一次判定(コンピュータ)+二次判定(介護認定審査会)で決まる
比較表
要支援1・2要介護1〜5
給付の種類予防給付介護給付
在宅系介護予防サービス居宅サービス
地域密着型地域密着型介護予防サービス地域密着型サービス
施設入所利用できない施設サービス(特養は原則要介護3以上)
ケアプラン作成地域包括支援センター居宅介護支援事業所のケアマネジャー
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