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理由で解く 柔道整復師

QJ26P010 関係法規

出典:第26回柔道整復師国家試験(2018)午後 問10
問題
再免許で再教育研修を受けるのはどれか。
選択肢
1 保健師
2 柔道整復師
3 理学療法士
4 視能訓練士
解答
正解1(保健師)
解説

再教育研修が法律に規定されているのは、医師・歯科医師・薬剤師・保健師助産師看護師(准看護師を含む)である。選択肢のうち該当するのは保健師だけなので、正解は1。

平成18年(2006年)の医療法等の一部改正で、行政処分(戒告・業務停止)を受けた者や、免許を取り消された後に再免許を受けようとする者に対し、厚生労働大臣が倫理の保持および必要な知識・技能に関する研修の受講を命じられる仕組みが、医師法・歯科医師法・薬剤師法・保健師助産師看護師法に導入された。処分を受けた者をそのまま現場に戻すのでも排除して終わりにするのでもなく、研修を経て安全に復帰できるようにするための制度で、研修を修了した旨は名簿に登録される。柔道整復師法にも免許取消し後に再免許を与えることができる規定(第8条第2項)はあるが、再教育研修の規定は置かれていない。理学療法士及び作業療法士法、視能訓練士法も同様である。

✓ 1. 該当する
保健師
保健師助産師看護師法に「保健師等再教育研修」が規定されており、処分を受けた者や再免許を受けようとする者に厚生労働大臣が受講を命じることができる。修了した旨は名簿に登録される。
✗ 2. 該当しない
柔道整復師
柔道整復師法には、取消しの理由となった事項に該当しなくなったときなどに再免許を与えることができる規定(第8条第2項)はあるが、再教育研修を命じる規定はない。「再免許はある/再教育研修はない」の組合せが問われている。
✗ 3. 該当しない
理学療法士
理学療法士及び作業療法士法に再教育研修の規定はない。平成18年改正で研修が入ったのは医師・歯科医師・薬剤師・保健師助産師看護師の四法である。
✗ 4. 該当しない
視能訓練士
視能訓練士法にも再教育研修の規定はない。「業務独占か名称独占か」ではなく「再教育研修の条文があるか」で分ける問なので、四法を丸ごと覚えるのが早い。
ポイント
  • 再教育研修があるのは医師・歯科医師・薬剤師・保健師助産師看護師(准看護師含む)の四法。
  • 導入は平成18年(2006年)の医療法等の一部改正。
  • 対象は、戒告・業務停止の処分を受けた者と、免許取消し後に再免許を受けようとする者。
  • 内容は倫理の保持と、必要な知識・技能に関する研修。修了した旨は名簿に登録される。
  • 柔道整復師法には再免許の規定(第8条第2項)はあるが再教育研修の規定はない。PT・OT・視能訓練士も同様。
比較表
職種再教育研修の規定根拠法
保健師・助産師・看護師(准看護師)あり保健師助産師看護師法
医師あり医師法
歯科医師あり歯科医師法
薬剤師あり薬剤師法
柔道整復師なし(再免許の規定はある)柔道整復師法第8条第2項
理学療法士・作業療法士なし理学療法士及び作業療法士法
視能訓練士なし視能訓練士法
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