学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §4 関係法規 / QJ26P010
理由で解く 柔道整復師
再教育研修が法律に規定されているのは、医師・歯科医師・薬剤師・保健師助産師看護師(准看護師を含む)である。選択肢のうち該当するのは保健師だけなので、正解は1。
平成18年(2006年)の医療法等の一部改正で、行政処分(戒告・業務停止)を受けた者や、免許を取り消された後に再免許を受けようとする者に対し、厚生労働大臣が倫理の保持および必要な知識・技能に関する研修の受講を命じられる仕組みが、医師法・歯科医師法・薬剤師法・保健師助産師看護師法に導入された。処分を受けた者をそのまま現場に戻すのでも排除して終わりにするのでもなく、研修を経て安全に復帰できるようにするための制度で、研修を修了した旨は名簿に登録される。柔道整復師法にも免許取消し後に再免許を与えることができる規定(第8条第2項)はあるが、再教育研修の規定は置かれていない。理学療法士及び作業療法士法、視能訓練士法も同様である。
| 職種 | 再教育研修の規定 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 保健師・助産師・看護師(准看護師) | あり | 保健師助産師看護師法 |
| 医師 | あり | 医師法 |
| 歯科医師 | あり | 歯科医師法 |
| 薬剤師 | あり | 薬剤師法 |
| 柔道整復師 | なし(再免許の規定はある) | 柔道整復師法第8条第2項 |
| 理学療法士・作業療法士 | なし | 理学療法士及び作業療法士法 |
| 視能訓練士 | なし | 視能訓練士法 |
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