学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §4 関係法規 / QJ26P007
理由で解く 柔道整復師
「誤っているのはどれか」なので、各肢が正しいかを個別に判定します。この設問は2系統からできていて、肢1〜3は法令の形式(法律・政令・省令)・制定手続と制定者の対応、肢4は公法/私法という法の分類を問うています。誤っているのは、柔道整復師法施行規則を政令とした肢2だけ。施行規則は政令ではなく厚生労働省令なので、これが答えです。
日本の法令は憲法を頂点に、法律(国会が議決)→政令(内閣が制定)→内閣府令・省令(内閣総理大臣・各省大臣が発する)という段階構造をとり、下位の法令は上位の法令に反する内容を定められません。この段階は名称にそのまま表れていて、「◯◯法」は法律、「◯◯法施行令」は政令、「◯◯法施行規則」は府令・省令、と読み分けられます。柔道整復師法(昭和45年法律第19号)も同じで、施行令が政令、施行規則が厚生労働省令(平成2年厚生省令第20号)にあたり、免許申請の様式や施術所の届出事項といった手続の細目は施行規則に置かれています。なお法令番号は制定当時の省庁名のまま固定されるため表示は「厚生省令」ですが、現在この省令を所管するのは厚生労働大臣で、改正は厚生労働省令として行われます。番号そのものの暗記価値は低いので、「令は内閣、規則は大臣」という対応をセットで覚えておきましょう。条文を引くときに施行令と施行規則のどちらを見ればよいかを迷わず判断できます。もう一方の軸である公法・私法は、行政と国民の関係を定めるのが公法/私人どうしの関係を定めるのが私法という切り分けで判定します。
| 法令の形式 | 制定する主体・手続 | 柔道整復師法での例 |
|---|---|---|
| 法律 | 国会の議決(衆議院・参議院で可決) | 柔道整復師法(昭和45年法律第19号) |
| 政令 | 内閣(閣議決定) | 柔道整復師法施行令 |
| 内閣府令 | 内閣総理大臣(内閣府の長として) | ―(柔道整復師関係は厚生労働省の所管) |
| 省令 | 各省大臣(ここでは厚生労働大臣) | 柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号) |
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