学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ26P006

理由で解く 柔道整復師

QJ26P006 関係法規

出典:第26回柔道整復師国家試験(2018)午後 問6
問題
柔道整復師法第 29条に規定されている 50万円以下の罰金に処せられる者はどれか。
選択肢
1 業務の停止命令に違反した者
2 広告の制限に違反した者
3 施術所の開設、休止、再開の届出をしなかった者
4 医師以外の者で無免許で柔道整復を業とした者
解答
正解4(医師以外の者で無免許で柔道整復を業とした者)
解説

50万円以下の罰金が科されるのは、資格制度そのものを空洞化させる行為である。無免許で柔道整復を業とした者(法第15条違反)がこれに当たるので、正解は4。

柔道整復師法の罰則は、重さの順に並べると整理しやすい。最も重い区分は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、指定試験機関の役職員等が試験事務に関して知り得た秘密を漏らした場合(第26条)のほか、試験事務の停止命令に違反した場合(第27条)や不正な採点をした場合(第28条)が置かれている。次が50万円以下の罰金で、無免許で柔道整復を業とした者(第15条違反)、虚偽または不正の事実に基づいて免許を受けた者、業務上知り得た人の秘密を漏らした者(守秘義務違反。ただし告訴がなければ公訴を提起できない親告罪)。そして30万円以下の罰金(第30条)には、業務停止を命ぜられた期間中に業務を行った者、医師の同意を得ずに脱臼・骨折の患部へ施術した者(第17条違反)、都道府県知事の指示に違反した者(第18条第1項違反)、施術所の使用制限等の処分・命令に違反した者(第22条違反)、広告制限に違反した者(第24条違反)、施術所の届出をしなかった者(第19条第1項・第2項違反)、報告をせず・立入検査を拒んだ者(第21条第1項違反)が並ぶ。「免許制度の根幹に関わるもの=50万円、業務や届出のルール違反=30万円」と押さえると選択肢が切れる。

✓ 4. 該当する
医師以外の者で無免許で柔道整復を業とした者
法第15条(業務の禁止)に違反する行為で、免許制度の意味そのものを失わせるため罰則の中でも重い50万円以下の罰金に置かれている。医師は同条で除外されている点も条文どおり。
✗ 1. 該当しない
業務の停止命令に違反した者
重い違反に感じられるが、条文上は30万円以下の罰金の側(第30条第1号)。免許はあるが処分中に業務を行った、という位置づけで、無免許(そもそも免許がない)とは区別されている。
✗ 2. 該当しない
広告の制限に違反した者
法第24条第1項違反で、30万円以下の罰金。広告は限定列挙なので、掲載前に第24条と指定告示の項目に照らして確認しておくと防げる。
✗ 3. 該当しない
施術所の開設、休止、再開の届出をしなかった者
法第19条第1項・第2項の届出義務違反で、30万円以下の罰金。開設・休止・廃止・再開はいずれも10日以内に都道府県知事等へ届け出る、と手続を決めておけば漏れない。
ポイント
  • 50万円以下の罰金=無免許で柔道整復を業とした者(第15条違反)/虚偽・不正により免許を受けた者/守秘義務違反(親告罪)。
  • 30万円以下の罰金(第30条)=業務停止期間中の業務/医師の同意なく脱臼・骨折の患部を施術(第17条)/都道府県知事の指示違反(第18条第1項)/使用制限等の処分・命令違反(第22条)/広告制限違反(第24条)/施術所の届出義務違反(開設・休止・廃止・再開いずれも。第19条第1項・第2項)/報告・立入検査の拒否(第21条第1項)。
  • 最も重い区分(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)には、指定試験機関の役職員等による試験事務に関する秘密漏示(第26条)などが置かれている。懲役・禁錮は令和7年6月1日施行の刑法改正で拘禁刑に一本化された。
  • 切り分けの軸は「免許制度の根幹(50万円)か、業務・届出のルール(30万円)か」。
  • 守秘義務違反は告訴がなければ公訴を提起できない親告罪である点も頻出。
比較表
罰則該当する行為
1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金指定試験機関の役職員等が試験事務に関する秘密を漏らした(第26条)/試験事務の停止命令違反(第27条)/不正な採点(第28条)
50万円以下の罰金無免許で柔道整復を業とした(第15条違反)/虚偽・不正の事実に基づいて免許を受けた/守秘義務違反(親告罪)
30万円以下の罰金(第30条)業務停止期間中の業務/医師の同意なく脱臼・骨折の患部を施術(第17条違反)/都道府県知事の指示違反(第18条第1項違反)/使用制限等の処分・命令違反(第22条違反)/広告制限違反(第24条第1項違反)/施術所の届出をしない・虚偽の届出(第19条第1項・第2項違反)/報告・立入検査の拒否(第21条第1項違反)
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