学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ26P005
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師の広告は法第24条第1項と厚生労働大臣の指定告示に挙がった事項だけが認められる限定列挙方式。案内地図は「施術所の所在の場所を表示する事項」に当たるので広告できる。正解は1。
法第24条第1項が認めるのは、①柔道整復師である旨ならびにその氏名および住所、②施術所の名称・電話番号・所在の場所を表示する事項、③施術日または施術時間、④その他厚生労働大臣が指定する事項、の四つ。④の指定告示(平成11年厚生省告示第70号)が加えているのは、ほねつぎ(または接骨)、施術所開設の届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折の患部の施術には医師の同意が必要と明示する場合に限る)、予約に基づく施術、休日・夜間の施術、出張による施術、駐車設備に関する事項である。さらに同条第2項は、①(柔道整復師である旨・氏名・住所)と③(施術日・施術時間)を広告する場合であっても、その内容が施術者の技能・施術方法・経歴に関する事項にわたってはならないと重ねて縛りをかけている。「載せてよいものが決まっていて、それ以外は載せない」と読むのが正しい理解。
| 広告できる | 広告できない |
|---|---|
| 柔道整復師である旨、氏名、住所 | 学会の認定事項・受賞歴などの経歴 |
| 施術所の名称、電話番号、所在の場所を表示する事項(案内地図・道順) | 技能や施術方法の宣伝(「〇〇療法」「必ず治る」など) |
| 施術日・施術時間 | マッサージ実施(柔道整復の業務範囲外) |
| ほねつぎ(接骨)、開設の届出をした旨、予約・休日夜間・出張施術、駐車設備 | 赤十字マーク(別法で使用制限) |
| 療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折は医師の同意が必要と明示する場合に限る) | 医師との連携や医療機関名を示唆する表示など列挙外の事項 |
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