学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ26P004

理由で解く 柔道整復師

QJ26P004 関係法規

出典:第26回柔道整復師国家試験(2018)午後 問4
問題
柔道整復師が業務として行えるのはどれか。
選択肢
1 外科手術を行う。
2 患部に施術に伴う湿布を行う。
3 患部に痛み止めを注射する。
4 診療放射線を人体に照射する。
解答
正解2(患部に施術に伴う湿布を行う。)
解説

柔道整復師の業務は徒手による整復・固定・後療が中心で、外科手術・薬品の投与・注射・放射線照射はいずれも行えない。施術に伴って行う湿布は「薬品の投与」に当たらないと扱われるため、正解は2。

法第16条は「柔道整復師は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない」と定める。ここでいう薬品の投与は治療目的の内服・注射などを指し、施術の一環として患部を冷却・保温する目的で用いる湿布は投与に当たらないと解されている。加えて法第17条により、脱臼・骨折の患部に対する施術は医師の同意を得た場合でなければ行えない(応急手当は除く)。範囲を超える処置が必要と判断したときは、自分で抱え込まずに医療機関へ紹介し、診断・処方・画像検査は医師に委ねるのが正しい進め方である。

✓ 2. 行える
患部に施術に伴う湿布を行う。
施術に付随して行う湿布は法第16条の「薬品の投与」には当たらない扱いで、業務として行える。ただし医薬品を販売・授与したり、内服薬の使用を指示したりすることは業務範囲外なので、そこは線を引く。
✗ 1. 行えない
外科手術を行う。
法第16条が明文で禁じている。開放創を伴う骨折や徒手整復が困難な例では、応急処置にとどめて速やかに医師へ紹介するのが取るべき対応。
✗ 3. 行えない
患部に痛み止めを注射する。
注射は薬品の投与であり医行為で、医師・歯科医師(およびその指示のもとでの看護師等)に限られる。疼痛のコントロールが必要な状態なら、医師の診察につないで処方を受けてもらう。
✗ 4. 行えない
診療放射線を人体に照射する。
診療放射線技師法により、人体への放射線照射は医師・歯科医師・診療放射線技師に限られる。骨折の有無を画像で確認する必要があるときは、施術所で撮影するのではなく医療機関に依頼する。
ポイント
  • 法第16条=外科手術・薬品の投与・その指示等の禁止。柔道整復は徒手による整復・固定・後療が本体。
  • 施術に伴う湿布は「薬品の投与」に当たらず行える。医薬品の販売・授与や内服の指示は範囲外。
  • 注射は医行為。放射線照射は診療放射線技師法の業務独占。いずれも柔道整復師は行えない。
  • 法第17条=脱臼・骨折の患部への施術は医師の同意が必要(応急手当は例外)。
  • 範囲を超えると判断したら、応急処置+医師への紹介という手順につなぐ。
比較表
行為柔道整復師根拠・実施できる者
徒手による整復・固定・後療行える柔道整復師法第2条・第15条(業務独占)
施術に伴う湿布行える法第16条の「薬品の投与」に当たらない
脱臼・骨折の患部への施術医師の同意があれば行える(応急手当は例外)法第17条
外科手術行えない法第16条で禁止/医師
注射(痛み止めなど)行えない医行為/医師・歯科医師(指示下の看護師等)
放射線の人体照射行えない診療放射線技師法/医師・歯科医師・診療放射線技師
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