学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ26P004
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師の業務は徒手による整復・固定・後療が中心で、外科手術・薬品の投与・注射・放射線照射はいずれも行えない。施術に伴って行う湿布は「薬品の投与」に当たらないと扱われるため、正解は2。
法第16条は「柔道整復師は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない」と定める。ここでいう薬品の投与は治療目的の内服・注射などを指し、施術の一環として患部を冷却・保温する目的で用いる湿布は投与に当たらないと解されている。加えて法第17条により、脱臼・骨折の患部に対する施術は医師の同意を得た場合でなければ行えない(応急手当は除く)。範囲を超える処置が必要と判断したときは、自分で抱え込まずに医療機関へ紹介し、診断・処方・画像検査は医師に委ねるのが正しい進め方である。
| 行為 | 柔道整復師 | 根拠・実施できる者 |
|---|---|---|
| 徒手による整復・固定・後療 | 行える | 柔道整復師法第2条・第15条(業務独占) |
| 施術に伴う湿布 | 行える | 法第16条の「薬品の投与」に当たらない |
| 脱臼・骨折の患部への施術 | 医師の同意があれば行える(応急手当は例外) | 法第17条 |
| 外科手術 | 行えない | 法第16条で禁止/医師 |
| 注射(痛み止めなど) | 行えない | 医行為/医師・歯科医師(指示下の看護師等) |
| 放射線の人体照射 | 行えない | 診療放射線技師法/医師・歯科医師・診療放射線技師 |
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