学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ26P003
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師が死亡または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡・失踪の届出義務者が30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければならない。正解は4。
柔道整復師名簿は「いま誰が現に柔道整復師か」を公示する台帳なので、実態とずれた登録を残さないための期限が施行規則に置かれている。本人が死亡すれば本人は申請できないため、戸籍法上の死亡届出義務者(同居の親族など)に消除申請の義務が課される。同じ30日は、本籍地都道府県名や氏名など登録事項に変更が生じたときの訂正申請にも適用される。関係法規の期限は数字だけ覚えると混ざるので、「30日=名簿(免許)」「10日=施術所」「5日=免許証の返納」と、対象ごとに束ねて覚えると迷わない。
| 期限 | 場面 | 誰が行うか |
|---|---|---|
| 5日以内 | 免許取消処分を受けた/再交付後に失った免許証を発見した | 本人(免許証を厚生労働大臣に返納) |
| 10日以内 | 施術所の開設・休止・廃止・再開、届出事項の変更 | 開設者(都道府県知事等へ届出) |
| 30日以内 | 名簿の登録事項に変更が生じた | 本人(訂正を申請) |
| 30日以内 | 死亡・失踪の宣告 | 戸籍法による届出義務者(登録の消除を申請) |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。