学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ26P002
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師法第4条が挙げる欠格事由のうち、免許を与えないと決める前に意見聴取の機会が保障されるのは「心身の障害」を理由とする第1号だけである。省令はこれを精神の機能の障害と定めているので、正解は3。
第4条は「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある」とする相対的欠格事由を四つ挙げる。①心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、②麻薬・大麻・あへんの中毒者、③罰金以上の刑に処せられた者、④③を除くほか柔道整復の業務に関し犯罪または不正の行為があった者。このうち第1号だけは、障害を理由に一律に締め出さないための配慮として第7条(意見の聴取)が置かれ、厚生労働大臣は、免許を申請した者が第4条第1号に該当すると認めて免許を与えないこととするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。施行規則は第1号の対象を「精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に限定している。なお第5条は柔道整復師名簿(厚生労働省に名簿を備え、免許に関する事項を登録する)、第6条は登録および免許証の交付を定める条で、番号が近いので取り違えないこと。
| 事由 | 位置づけ | 意見聴取(第7条) |
|---|---|---|
| 心身の障害(省令=精神の機能の障害) | 第4条第1号 | あり |
| 麻薬・大麻・あへんの中毒者 | 第4条第2号 | なし |
| 罰金以上の刑に処せられた者 | 第4条第3号 | なし |
| 柔道整復の業務に関する犯罪・不正行為 | 第4条第4号 | なし |
| 品位を損する行為 | 柔道整復師法には規定がない(医師法第7条第2項等の文言) | — |
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