学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ26P001
理由で解く 柔道整復師
柔道整復師免許は厚生労働大臣が与える業務独占資格で、国家試験に合格しただけでは効力を生じない。合格者本人の申請により柔道整復師名簿へ登録されて初めて免許の効力が発生する。正解は3。
柔道整復師法第3条は「柔道整復師の免許は、柔道整復師国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える」と定め、第6条第1項が「免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う」と定める。つまり「合格=免許」ではなく、合格→本人の申請→名簿登録、という順番を踏んで初めて柔道整復師になる。免許証は登録があったことを証明する書面にすぎず、免許そのものではない。したがって免許証を他人に渡しても資格は移らず、資格は本人一身に専属する。なお都道府県知事が登場するのは施術者への指示(法第18条第1項)や施術所の開設届出(法第19条)など施術所まわりで、免許の権限とは切り離して覚えるとよい。
| 区分 | 意味 | 主な職種 |
|---|---|---|
| 業務独占のみ | 無資格者はその行為を業として行えない。名称使用を制限する条文はない | 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 |
| 名称独占のみ | 行為自体は無資格でも行えるが、その名称・紛らわしい名称は使えない | 理学療法士、作業療法士、栄養士、介護福祉士 |
| 業務独占+名称独占 | 行為も名称も制限される | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、助産師、診療放射線技師 |
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