学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ26P001

理由で解く 柔道整復師

QJ26P001 関係法規

出典:第26回柔道整復師国家試験(2018)午後 問1
問題
柔道整復師免許で正しいのはどれか。
選択肢
1 都道府県知事の免許を受けて柔道整復を業とするための資格である。
2 柔道整復師は名称を独占する。
3 試験に合格した者の申請により名簿に登録する。
4 他の人に貸与、譲渡、相続することができる。
解答
正解3(試験に合格した者の申請により名簿に登録する。)
解説

柔道整復師免許は厚生労働大臣が与える業務独占資格で、国家試験に合格しただけでは効力を生じない。合格者本人の申請により柔道整復師名簿へ登録されて初めて免許の効力が発生する。正解は3。

柔道整復師法第3条は「柔道整復師の免許は、柔道整復師国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える」と定め、第6条第1項が「免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う」と定める。つまり「合格=免許」ではなく、合格→本人の申請→名簿登録、という順番を踏んで初めて柔道整復師になる。免許証は登録があったことを証明する書面にすぎず、免許そのものではない。したがって免許証を他人に渡しても資格は移らず、資格は本人一身に専属する。なお都道府県知事が登場するのは施術者への指示(法第18条第1項)や施術所の開設届出(法第19条)など施術所まわりで、免許の権限とは切り離して覚えるとよい。

✓ 3. 正しい
試験に合格した者の申請により名簿に登録する。
法第6条第1項そのままの内容。免許は申請主義で、名簿に登録された日が免許の効力発生日となる。免許証は登録後に交付される(同条第2項)。
✗ 1. 誤り
都道府県知事の免許を受けて柔道整復を業とするための資格である。
免許権者は厚生労働大臣。都道府県知事の権限は施術者への指示(法第18条第1項)、施術所の届出の受理(法第19条)、報告徴収・立入検査(法第21条第1項)、施術所の使用制限等の処分(法第22条)に限られ、免許の付与(法第3条・第6条)にも取消し・業務停止(法第8条)にも関与しない。「免許は国、施術所は都道府県」と役割で束ねて覚える。
✗ 2. 誤り
柔道整復師は名称を独占する。
法第15条は「医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない」と定める業務独占の規定で、名称の使用を制限する条文は柔道整復師法には置かれていない。名称独占の代表は理学療法士・作業療法士・栄養士などで、条文の建て方が違う。
✗ 4. 誤り
他の人に貸与、譲渡、相続することができる。
免許は本人に対してのみ与えられる一身専属の資格で、貸与・譲渡・相続の対象にならない。免許証を失ったときは再交付を申請し、本人が死亡したときは戸籍法上の届出義務者が30日以内に名簿の登録の消除を申請する、という手続で処理する。
ポイント
  • 免許権者は厚生労働大臣(法第3条)。「合格 → 本人の申請 → 名簿登録」で効力が発生する(法第6条第1項)。
  • 免許証は登録を証明する書面。免許証を持っていること自体が資格ではない。
  • 柔道整復師は業務独占(法第15条)。名称独占の規定はない。
  • 資格は一身専属。貸与・譲渡・相続は不可。死亡時は届出義務者が30日以内に登録消除を申請する。
  • 都道府県知事の権限は指示(第18条第1項)・届出の受理(第19条)・報告徴収と立入検査(第21条第1項)・使用制限等(第22条)。免許の付与も取消しも厚生労働大臣で、混ぜない。
比較表
区分意味主な職種
業務独占のみ無資格者はその行為を業として行えない。名称使用を制限する条文はない柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
名称独占のみ行為自体は無資格でも行えるが、その名称・紛らわしい名称は使えない理学療法士、作業療法士、栄養士、介護福祉士
業務独占+名称独占行為も名称も制限される医師、歯科医師、薬剤師、看護師、助産師、診療放射線技師
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