学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ25P007
理由で解く 柔道整復師
施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有することが構造設備基準に定められています。面積の数字は施術室と待合室で入れ替えられているので注意します。
柔道整復師法施行規則は、施術所の構造設備基準として、6.6平方メートル以上の専用の施術室、3.3平方メートル以上の待合室、施術室の面積の7分の1以上を外気に開放できること(これに代わる十分な換気装置があればこの限りでない)、そして施術に用いる器具・手指等の消毒設備を有すること、を定めています。6.6平方メートルはおよそ4畳、3.3平方メートルはおよそ2畳にあたり、施術室が待合室のちょうど2倍と押さえると数字が入れ替わっても気づけます。さらに衛生上必要な措置として、施術室内を常に清潔に保ち、採光・照明・換気を十分に行うことが求められます。
| 基準項目 | 内容 | 覚え方の目安 |
|---|---|---|
| 専用の施術室 | 6.6平方メートル以上 | 約4畳 |
| 待合室 | 3.3平方メートル以上 | 約2畳(施術室の半分) |
| 換気 | 施術室の面積の7分の1以上を外気に開放(十分な換気装置があれば不要) | 7分の1 |
| 消毒設備 | 施術に用いる器具、手指等の消毒設備 | 面積の定めはない |
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