学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ25P006

理由で解く 柔道整復師

QJ25P006 関係法規

出典:第25回柔道整復師国家試験(2017)午後 問6
問題
柔道整復師法の施術所の開設・廃止で正しいのはどれか。
選択肢
1 開設者は柔道整復師の免許を有していなければならない。
2 開設者の意志によらなければ廃止できない。
3 開設者は都道府県知事に届け出る。
4 構造設備の基準は条例で定める。
解答
正解3(開設者は都道府県知事に届け出る。)
解説

施術所を開設した者は、開設後10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事に届け出ます(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)。許可を受けるのではなく、届け出る仕組みです。

柔道整復師法は、施術所を開設した者に、開設の場所や業務に従事する柔道整復師の氏名などを開設後10日以内に届け出るよう求めており、休止・廃止・再開についても同じ扱いです。ここは届出制であり、事前の許可・認可は要りません。また開設者に資格要件はなく、柔道整復師でない個人や法人でも開設できます。ただし施術そのものを行えるのは柔道整復師だけで、開設者と施術者の役割は別です。構造設備と衛生上の措置の基準は厚生労働省令で全国一律に定められ、基準に適合しない場合には、都道府県知事は期間を定めて構造設備の改善または衛生上の措置を講ずべき旨を命じ、又は施術所の全部もしくは一部の使用を制限することができます(柔道整復師法第22条)。条文にあるのは「使用の制限」までで、「使用の禁止」という処分は置かれていません(あはき法第10条も同様)。

✗ 1. 誤り
開設者は柔道整復師の免許を有していなければならない。
開設者に免許は要求されていません。無資格の個人や法人でも開設できます。ただし施術は柔道整復師でなければ行えないので、開設にあたっては従事する柔道整復師を確保し、その氏名を届け出ます。
✗ 2. 誤り
開設者の意志によらなければ廃止できない。
開設者の意思によらずに施術所が終了することはあります。典型は開設者の死亡や法人の解散で、この場合は本人の意思と関係なく施術所は廃止されます。また、構造設備や衛生上の措置が基準に適合しないときは、都道府県知事が期間を定めて改善・衛生上の措置を命じ、又は施術所の全部もしくは一部の使用を制限することができます(第22条)。使用の制限は「廃止」そのものではありませんが、開設者の意思と無関係に施術所が使えなくなる例として押さえておきます。
✓ 3. 正しい
開設者は都道府県知事に届け出る。
届出先は施術所の所在地の都道府県知事で、保健所を設置する市または特別区では市長または区長です。開設後10日以内に行い、休止・廃止・再開も同様に届け出ます。
✗ 4. 誤り
構造設備の基準は条例で定める。
構造設備および衛生上必要な措置の基準は、柔道整復師法施行規則という厚生労働省令で定められています。自治体ごとの条例ではなく全国一律の基準です。
ポイント
  • 施術所の開設は届出制。許可制・認可制ではない。
  • 開設後10日以内に、所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)へ届け出る。
  • 休止・廃止・再開も10日以内に届け出る。
  • 開設者は柔道整復師でなくてよい。施術を行えるのは柔道整復師のみ。
  • 構造設備・衛生上の措置の基準は厚生労働省令。基準に適合しないときは、知事が期間を定めて改善・衛生上の措置を命じ、又は施術所の全部もしくは一部の使用を制限できる(第22条)。
  • 柔道整復師法・あはき法にあるのは「使用の制限」まで。医療法と違い「使用の禁止」という処分はない。
比較表
論点正しい理解
手続の性質届出制(事前の許可は不要)
届出先都道府県知事/保健所設置市・特別区では市長・区長
期限開設・休止・廃止・再開とも10日以内
開設者の資格不要(法人・無資格者も可。施術は柔道整復師のみ)
構造設備の基準厚生労働省令(施行規則)。条例ではない
基準違反への措置期間を定めた改善・衛生上の措置の命令、施術所の全部または一部の使用の制限(第22条)。使用の禁止は規定なし
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