学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ25P006
理由で解く 柔道整復師
施術所を開設した者は、開設後10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事に届け出ます(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)。許可を受けるのではなく、届け出る仕組みです。
柔道整復師法は、施術所を開設した者に、開設の場所や業務に従事する柔道整復師の氏名などを開設後10日以内に届け出るよう求めており、休止・廃止・再開についても同じ扱いです。ここは届出制であり、事前の許可・認可は要りません。また開設者に資格要件はなく、柔道整復師でない個人や法人でも開設できます。ただし施術そのものを行えるのは柔道整復師だけで、開設者と施術者の役割は別です。構造設備と衛生上の措置の基準は厚生労働省令で全国一律に定められ、基準に適合しない場合には、都道府県知事は期間を定めて構造設備の改善または衛生上の措置を講ずべき旨を命じ、又は施術所の全部もしくは一部の使用を制限することができます(柔道整復師法第22条)。条文にあるのは「使用の制限」までで、「使用の禁止」という処分は置かれていません(あはき法第10条も同様)。
| 論点 | 正しい理解 |
|---|---|
| 手続の性質 | 届出制(事前の許可は不要) |
| 届出先 | 都道府県知事/保健所設置市・特別区では市長・区長 |
| 期限 | 開設・休止・廃止・再開とも10日以内 |
| 開設者の資格 | 不要(法人・無資格者も可。施術は柔道整復師のみ) |
| 構造設備の基準 | 厚生労働省令(施行規則)。条例ではない |
| 基準違反への措置 | 期間を定めた改善・衛生上の措置の命令、施術所の全部または一部の使用の制限(第22条)。使用の禁止は規定なし |
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