学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ25P005

理由で解く 柔道整復師

QJ25P005 関係法規

出典:第25回柔道整復師国家試験(2017)午後 問5
問題
免許を取り消されたときの免許証の返納期日はどれか。
選択肢
1 5日以内
2 7日以内
3 10日以内
4 30 日以内
解答
正解1(5日以内)
解説

正解は5日以内です。免許を取り消されたときは、5日以内に免許証を厚生労働大臣に返納しなければなりません。

免許証は免許を受けていることを証する書面ですから、免許が取り消されて根拠が失われた以上、手元に置いたままにはできません。施行規則は返納の期限を5日以内と定めており、免許証を失って再交付を受けた後にもとの免許証を発見したときも、同じく5日以内に返納します。これに対して柔道整復師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による届出義務者が名簿の登録の消除の申請(30日以内)と同時に免許証を返納すると定められており、5日以内ではありません。「返す(返納)は5日、申請は30日、施術所の届出は10日」と3つを対にして整理すると、数字が混ざりません。

✓ 1. 正しい
5日以内
免許の取消処分を受けたときの免許証の返納期限は5日以内です。再交付後に旧免許証を発見したときも同じ期限で返納します。
✗ 2. 誤り
7日以内
柔道整復師法とその施行規則に7日という期限は置かれていません。似た数字の引っかけとして用意された選択肢です。
✗ 3. 誤り
10日以内
10日以内は、施術所の開設・休止・廃止・再開を届け出る期限です。免許証の返納とは別の場面の数字です。
✗ 4. 誤り
30 日以内
30日以内は、名簿の訂正の申請や、死亡・失踪の場合の名簿の登録の消除の申請の期限です。返納より長く設定されています。
ポイント
  • 免許証の返納=5日以内(免許を取り消されたとき、再交付後に旧免許証を発見したとき)。
  • 死亡・失踪のときは、戸籍法による届出義務者が名簿の登録の消除の申請(30日以内)と同時に返納する。5日以内ではない。
  • 返納先は厚生労働大臣。
  • 名簿の訂正・死亡失踪時の登録消除の申請=30日以内。
  • 施術所の開設・休止・廃止・再開の届出=10日以内。
  • 「返すのは早く(5日)、申請は余裕あり(30日)」で数字を区別する。
比較表
期限該当する手続相手方
5日以内免許証の返納(免許を取り消されたとき、再交付後に旧免許証を発見したとき)厚生労働大臣
10日以内施術所の開設・休止・廃止・再開の届出都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)
30日以内名簿の訂正の申請/死亡・失踪時の名簿の登録の消除の申請(この申請と同時に免許証を返納)厚生労働大臣
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