学習トップ理由で解く 柔道整復師関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ25P004

理由で解く 柔道整復師

QJ25P004 関係法規

出典:第25回柔道整復師国家試験(2017)午後 問4
問題
柔道整復師法で指定試験機関が不正行為者にできるのはどれか。
選択肢
1 試験を無効にする。
2 受験を停止させる。
3 期間を定めて試験を受けさせない。
4 受験手数料を返還する。
解答
正解2(受験を停止させる。)
解説

指定試験機関ができるのは、不正行為に関係のある者の受験を停止させることまでです。試験を無効とすること、期間を定めて試験を受けさせないことは、厚生労働大臣が行います。

柔道整復師試験の実施に関する事務は、厚生労働大臣が指定した指定試験機関に行わせることができます。ただし指定試験機関は試験の運営を担う法人であって、受験資格や合否そのものに響く処分まで委ねられているわけではありません。そこで、不正行為があったときに指定試験機関ができるのは、その場で受験を止めさせること(受験の停止)に限られ、試験の停止・合格の決定その他の試験に関する処分は厚生労働大臣が行う、という役割分担になっています。「現場で即座に止める判断は試験機関、資格に響く重い処分は国」と整理すると迷いません。なお受験手数料は、納付した者が試験を受けなかった場合でも返還されません。

✗ 1. 誤り
試験を無効にする。
すでに受けた試験を無効とする処分は、合否に直結するため厚生労働大臣が行うものとされています。指定試験機関の権限には含まれません。
✓ 2. 正しい
受験を停止させる。
試験に関して不正の行為があったとき、指定試験機関はその不正行為に関係のある者に対して受験を停止させることができます。試験場で直ちに対応する必要がある措置なので、実施事務を担う機関に認められています。
✗ 3. 誤り
期間を定めて試験を受けさせない。
将来の受験機会を奪う重い処分であり、厚生労働大臣が行います。指定試験機関が単独で決められるものではありません。
✗ 4. 誤り
受験手数料を返還する。
受験手数料は、納付した者が試験を受けない場合であっても返還されないと定められています。不正行為への対応として返還する制度も置かれていません。
ポイント
  • 指定試験機関=厚生労働大臣の指定を受け、試験の実施に関する事務を行う法人。
  • 不正行為に対して指定試験機関ができるのは「受験の停止」。
  • 試験の停止・合格の決定その他の試験に関する処分は厚生労働大臣が行う。
  • 期間を定めて試験を受けさせない措置も厚生労働大臣の権限。
  • 受験手数料は、試験を受けなかった場合でも返還されない。
比較表
措置・処分行う者
受験の停止指定試験機関(試験事務を行う場合)
試験を無効とすること厚生労働大臣
期間を定めて試験を受けさせないこと厚生労働大臣
合格の決定厚生労働大臣
受験手数料の返還制度として行われない
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