学習トップ / 理由で解く 柔道整復師 / 関係法規 ▸ §3 柔道整復師法 / QJ25P004
理由で解く 柔道整復師
指定試験機関ができるのは、不正行為に関係のある者の受験を停止させることまでです。試験を無効とすること、期間を定めて試験を受けさせないことは、厚生労働大臣が行います。
柔道整復師試験の実施に関する事務は、厚生労働大臣が指定した指定試験機関に行わせることができます。ただし指定試験機関は試験の運営を担う法人であって、受験資格や合否そのものに響く処分まで委ねられているわけではありません。そこで、不正行為があったときに指定試験機関ができるのは、その場で受験を止めさせること(受験の停止)に限られ、試験の停止・合格の決定その他の試験に関する処分は厚生労働大臣が行う、という役割分担になっています。「現場で即座に止める判断は試験機関、資格に響く重い処分は国」と整理すると迷いません。なお受験手数料は、納付した者が試験を受けなかった場合でも返還されません。
| 措置・処分 | 行う者 |
|---|---|
| 受験の停止 | 指定試験機関(試験事務を行う場合) |
| 試験を無効とすること | 厚生労働大臣 |
| 期間を定めて試験を受けさせないこと | 厚生労働大臣 |
| 合格の決定 | 厚生労働大臣 |
| 受験手数料の返還 | 制度として行われない |
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